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派遣先均等・均衡方式の最低賃金上昇時の派遣契約について

派遣先均等・均衡方式で1年毎の契約をしております。

毎年4月に10月改訂の最低賃金を見越して、契約単価と支給額を決めています。

昨年と今年は予想以上の上昇で、支給額を変更せざるを得ず雇用契約は支給額を変更したうえで再契約しました。ただし、派遣先とは1年後まで契約単価の変更はありません。

この場合、派遣先から「比較対象労働者の待遇等に関する情報提供」は受けますが派遣契約の内容自体の変更はないので再契約しておりませんがよろしいでしょうか?

ご回答のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/11/27 14:35 ID:QA-0146005

asyouwiさん
群馬県/その他業種(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

派遣先均等・均衡方式であれば、最低賃金を見越してというよりは、
(最低賃金は当然遵守すべき事項ですが)

派遣元事業主は、派遣先に雇用される通常の労働者と
同一の能力又は経験を有する派遣労働者には、能力又は経験に応じた部分につき、
派遣先に雇用される通常の労働者と同一の基本給を支給しなければならない
ということになります。

派遣契約につきましても、上記をクリアできる内容である必要があります。

投稿日:2024/11/27 17:42 ID:QA-0146008

相談者より

>派遣契約につきましても、上記をクリアできる内容である必要があります。

利益は減りますが、赤字ではありません。クリアできる内容だということで当方が納得できれば再契約の必要なしとの解釈でよろしいでしょうか?

投稿日:2024/12/02 14:49 ID:QA-0146126大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、派遣先均等・均衡方式であれば新たに派遣先から提供された情報に基づき不合理な待遇の格差があれば是正される義務がございます。

従いまして、上記是正によって契約単価にも影響が生じる場合には、再契約の必要が生じる可能性もあるものといえるでしょう。

投稿日:2024/11/27 22:10 ID:QA-0146023

相談者より

>従いまして、上記是正によって契約単価にも影響が生じる場合には、再契約の必要が生じる可能性もあるものといえるでしょう。

利益は減りますが、赤字ではありません。影響なしと当方が納得できれば再契約の必要なしとの解釈でよろしいでしょうか?

投稿日:2024/12/02 14:51 ID:QA-0146127大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事頂き有難うございます。

派遣労働者の処遇が情報提供に基づいて適正に行われているという事でしたら、その他は会社間の問題になりますので合意が有れば差し支えございません。

投稿日:2024/12/02 16:45 ID:QA-0146137

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/12/16 15:37 ID:QA-0146601大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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