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賞与の返還請求につきまして

今回支給の賞与に、3ヶ月前に親会社となっった先より、「今後の相互理解を深める為」との理由から追加賞与が支給されます。その他、「退職予定の方は除く」との内容を付加しようと思いますが、支給後、即退職した者から、賞与の返還請求は可能でしょうか。

投稿日:2005/08/02 16:52 ID:QA-0001454

*****さん
東京都/販売・小売(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

あくまで賞与規程を上回る賞与であれば返還請求は出来ます

一般に賞与というのは支給計算期間があるものです。例えば夏季賞与であれば12-5月を計算ベースに7月に支給というような考え方です。このような賞与は既に労働契約として約束しており、かつ既往の労働に対して支給されるものですから、返還を求めることは出来ません。
しかし貴社のようなあくまで追加・上乗せで支給されるものは、労働者との間で成立している契約外のものと考えられますし、支給事由が今後の活躍への期待という趣旨だと思いますので、支給後、即退職した者から、賞与の返還請求を求めるという形の別途契約が締結することは可能だと考えられます。
ただ、以下の点に留意してください。
●支給時に必ずそれを明確にすること出来れば承諾印を労働者から取ること
●支給後、即退職という期間をいつまでか明確にしてください。

投稿日:2005/08/02 17:37 ID:QA-0001455

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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