定年延長制度の見直しについて
定年延長制度の見直しを行うことを検討しております。現状は定年再雇用制度で対応しております。
以下の対応について相談させて頂きます。
1.定年延長制度(人事評価によって契約を変える)
60歳前の人事評価が良好な社員は正社員として65歳までの延長、人事評価があまり良くない人は65歳までの継続雇用(非正規)とすることの可否
2.退職金の支給について
65歳まで定年延長する場合(継続雇用ではない)、一旦、60歳時点で退職金を支給し、その後の勤務期間は、退職金の支給対象外とすることが可能かどうか?(当然退職金規程を整備はします)
投稿日:2024/11/05 11:58 ID:QA-0145251
- LATTEさん
- 山梨県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.規定に明記すれば、可能です。
2.原則としては、60歳では、退職してませんので、退職所得扱いとはなりませんが、
特例として、国税庁の照会に上げられましたものは、
65歳定年延長のケースで、60歳に退職金を支払うことについては、
定年延長と60歳退職金支給について、規定に明記してあれば、
退職所得として、問題はないとしています。
投稿日:2024/11/05 14:44 ID:QA-0145267
相談者より
ありがとうございました。
京王電鉄バス事件を参考に就業規程(人事評価規定)等の整備をしたいと考えます。
投稿日:2024/11/07 06:18 ID:QA-0145329大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、定年延長であれば原則としまして現行契約を定年まで続行する必要性があるものといえます。人事評価によって契約形態が変わるというのであれば、再雇用制度と変わりませんので認められないものといえるでしょう。
2につきましても、退職金に関しましては、文字通り現行の雇用契約終了時に支給されるものですので、延長された定年退職時に支給されるべきといえます。
投稿日:2024/11/05 21:58 ID:QA-0145287
相談者より
ありがとうございました。
退職金については65歳まで延長しても、特例に該当するようであれば退職控除が利用できるため60歳で支給してもよいということが確認でしました。
投稿日:2024/11/07 06:21 ID:QA-0145330大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
1.可能です。
ただし、就業規則等にその旨明記しておく必要があります。
2.可能です。
1と同様、就業規則(退職金規程等)に明記しておけば、それで問題はありません。
投稿日:2024/11/06 07:36 ID:QA-0145292
相談者より
ありがとうございました。
京王電鉄バス事件を参考に就業規程(人事評価規定)等の整備をしたいと考えます。
投稿日:2024/11/07 06:17 ID:QA-0145328大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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