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同一労働同一賃金について

正社員とパート社員、それぞれ同じ名前の手当を支給しているが、規程改正によってパート社員の手当を基本給に組み込みんだ場合についての質問です。
正社員には手当があるが、パート社員には手当がないというような状態となったとき、同一労働同一賃金の視点では問題あるでしょうか。基本給に組み込まれているという説明がなされるのであれば、それは問題ないという解釈ができるのでしょうか?教えて頂けると助かります。

投稿日:2024/10/30 14:43 ID:QA-0145071

hygimiさん
愛知県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

手当の有無ではなく内容が問題です。
社員のステータスと関係無い理由の手当であれば、どちらにも適用される必要があり、正社員業務に関わる手当であれば、必要性がない社員には適用外です。

投稿日:2024/10/30 16:15 ID:QA-0145079

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

パート社員だけ基本給に組み込んだ理由や具体的な金額にもよりますが、

そのことが、明確なのであれば、パート社員も納得するでしょうし、
問題はないということになります。

投稿日:2024/10/30 16:22 ID:QA-0145083

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、基本給に組み込まれてしまいますともはや手当とはなりませんので、通常の場合ですと問題があるものといえます。

但し、組み込まれた部分が明確になっており、かつ正社員と同等の手当支給額となっている場合であれば、均等待遇確保の観点から違法な措置とまではいえないでしょう。

投稿日:2024/10/30 19:43 ID:QA-0145100

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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