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1年単位の変形労働時間制と変形休日制

当社では1年単位の変形労働時間制と4週4休の法定休日を採用しています。

1年単位の変形労働時間制については、最初の1カ月はスケジュールを確定させておいて、続く他の月については各月のトータルの労働時間と労働日数だけを決めておくこととし、各月がスタートする30日前までに従業員過半数代表へのカレンダー書面の通知・合意を行い、順次スケジュールを確定させております。

1カ月の給与期間の区切りと、4週4休の起算日が異なる場合はどのように法定休日を特定すればいいでしょうか。


法定休日→日曜起算 2024/9/15-2024/10/19の5週で5休が必要
給与期間2024/9/16-2024/10/15 うち公休日9日

給与期間9/16-10/15で公休9日の場合、4日もしくは5日が法定休日となるはずです。
休日出勤を5日間をしたときは以下どちらになるのでしょうか。
・4日分が所定休日労働(2割5分増)、1日分が法定休日労働(3割5分増)
・5日分が所定休日労働(2割5分増)、法定休日労働は発生なし

1カ月の給与期間の区切りと4週4休の起算日が違うため法定休日の特定をどのようにすればよいかわからなくなってしまいました。教えてください。

投稿日:2024/10/24 19:49 ID:QA-0144868

k_jinjiさん
新潟県/農林・水産・鉱業(企業規模 1~5人)

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