フレックスタイム制/総労働時間未達の場合の固定残業代
フレックスタイム制を採用し、基本給のほかに固定残業代に該当する手当として、
・固定残業時間45時間分
・固定深夜時間30時間分
・固定休日時間16時間分
の手当を支給しています。
実労働時間の不足時間については、
「清算期間中の実労働時間が総労働時間に不足したときは、基本給のうちその満たない時間に相当する部分の額を控除する。なお、その場合の控除金額は「基本給÷当該計算期間の総労働時間×不足時間」とする。」
とあります。
このとき、不足時間があった場合の固定残業手当の支給はどうなりますか。
過去の質問でも「不足分があった場合に固定残業手当を全額支給するかどうかは会社の就業規則による」といった回答がありましたが、
・不足時間にかかわらず、固定残業手当は全額支給する
・総労働時間に対する不足時間の比に応じて固定残業代を支給する
他にどういった支給が考えられますでしょうか。
また、一般的に多い計算方法はどういったものでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/10/24 19:02 ID:QA-0144867
- ももとなしさん
- 東京都/その他金融(企業規模 6~10人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
フレックスの適する業務と固定残業は相性が悪いため、一般的ではないでしょう。 対策は就業規則で高低残業を払うか払わないかだ…
投稿日:2024/10/25 10:16 ID:QA-0144888
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