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フレックスタイム制/総労働時間未達の場合の固定残業代

フレックスタイム制を採用し、基本給のほかに固定残業代に該当する手当として、
・固定残業時間45時間分
・固定深夜時間30時間分
・固定休日時間16時間分
の手当を支給しています。

労働時間の不足時間については、
「清算期間中の実労働時間が総労働時間に不足したときは、基本給のうちその満たない時間に相当する部分の額を控除する。なお、その場合の控除金額は「基本給÷当該計算期間の総労働時間×不足時間」とする。」
とあります。

このとき、不足時間があった場合の固定残業手当の支給はどうなりますか。

過去の質問でも「不足分があった場合に固定残業手当を全額支給するかどうかは会社の就業規則による」といった回答がありましたが、
・不足時間にかかわらず、固定残業手当は全額支給する
・総労働時間に対する不足時間の比に応じて固定残業代を支給する
他にどういった支給が考えられますでしょうか。
また、一般的に多い計算方法はどういったものでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/10/24 19:02 ID:QA-0144867

ももとなしさん
東京都/その他金融(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

フレックスの適する業務と固定残業は相性が悪いため、一般的ではないでしょう。
対策は就業規則で高低残業を払うか払わないかだと思いますので、ご提示の方法が基本だと思われます。
固定残業制であれば、一律支給が多いのではないでしょうか。

投稿日:2024/10/25 10:16 ID:QA-0144888

相談者より

ご回答ありがとうございます。
フレックスタイム制と固定残業時間の相性は良くないと、実務担当者として私も思っています・・・

投稿日:2024/10/25 22:30 ID:QA-0144910大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

固定残業代というのは、文字どおり、
45時間分というのであれば、45時間残業してもしなくても
支払う制度(超過の場合は超過分)ですので、
全額支給ということになります。

また、事務の手間を省く目的の固定残業代制度ですので、
不足分を控除するぐらいでしたら、
固定残業制度とはせずに、実残業代を計算した方がよろしいでしょう。

投稿日:2024/10/25 15:12 ID:QA-0144899

相談者より

ご回答ありがとうございます。
今のところ全従業員がフレックスタイム制+固定残業時間の雇用契約です。

残業があってもなくても支払う制度(超過の場合は超過分)ですので全額支給だと思う一方で、実労働時間が不足があった場合や中途入社の場合にも固定残業手当が全額支給になることに違和感があります。

投稿日:2024/10/25 22:37 ID:QA-0144911大変参考になった

回答が参考になった 0

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