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外出中の交通事故(休業なし)

社員が会社で使用する自転車を修理するため外出し、帰り道で交通事故にあいました。警察と加害者が付き添いのうえ病院へ行きましたが、幸いなことに足指の骨折のみで済みました。当日は早退し、翌日は病院に行った後出勤したため休暇は取得しませんでした。また、治療費は現在すべて加害者が支払っており、示談にするそうです。この場合、会社として労災の報告手続きはどうすべきでしょうか?何卒ご教授くださいますようお願いいたします。

投稿日:2008/12/04 16:23 ID:QA-0014464

*****さん
大阪府/商社(専門)(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

御利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社で使用する自転車の修理で外出したわけですから、その間の事故は通常業務上の災害となります。

また、このような第三者による事故発生につきましては、示談成立の有無に関わらず労働基準監督署へ「第三者行為災害届」の提出が必要になりますし、示談を行なえば示談書の提出も必要とされています。

但し、加害者が治療費を全て支払っていれば結果として労災からの二重の補償は受けられませんが、やはり届出自体は行っておくべきといえます。

尚、必要書類他手続きの詳細に関しましては労働基準監督署へご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2008/12/05 00:04 ID:QA-0014473

相談者より

 

投稿日:2008/12/05 00:04 ID:QA-0035728大変参考になった

回答が参考になった 0

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