労災の休業補償の受給条件について
労災の休業補償の受給条件
①業務上の事由または通勤による負傷や疾病による療養のため
②労働することができないため
③賃金を受けていない
上記③について、「賃金」に6ヶ月ごとに支払われる報奨金は含まれるのでしょうか。
報奨金は1日欠勤すると定額控除されることになっておりますが、労災による休業期間は控除しておりません。
これにより、受給条件を満たさないと判断されるのかご教示ください。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/10/18 10:07 ID:QA-0144637
- NMSさん
- 徳島県/半導体・電子・電気部品(企業規模 5001~10000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
6か月ごとの報奨金がいわゆる業績賞与でしたら、賃金には含まれませんが、
定額控除はするけれどもあらかじめ金額も確定していて、
単に6ヵ月ごとに支給するだけということでしたら、
賃金に含まれてきます。
投稿日:2024/10/18 14:26 ID:QA-0144645
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
6ヶ月の契約社員に満了報奨金としてX万円を支給、勤務実績に応じて(欠勤1日につきY円)控除のため、業績賞与ではないと考えます。
たとえば下記の例の場合、労災の休業補償を受けられない可能性があるという認識でお間違いないでしょうか。
契約期間:2024/4/1~2024/9/30
休業期間:2024/8/1~2024/8/7
上記休業期間は欠勤ではないため控除はなし、最初に決められていたとおり満了報奨金全額支給
たびたびお手数ですが、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/10/21 10:29 ID:QA-0144688参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、6か月毎に支給される報奨金であれば、一種の賞与と考えらます。
従いまして、日々受ける給与とは異なりますので、受給は可能といえます。
投稿日:2024/10/18 18:34 ID:QA-0144654
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2024/10/21 10:30 ID:QA-0144689参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
この6か月ごとに支払われる報奨金というのが、「定期または臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額もあらかじめ確定されていないもの」であれば「賞与」に該当し、賃金に含める必要はありませんが、「定期的に支給され、かつ支給額が確定しているものは、名称の如何にかかわらず、賞与とはみなさない」というのが行政の解釈になります。
つまり、最初から金額が確定していて、6ヵ月ごとに支払われるだけということであれば、賃金に含めなければならないということになります。
投稿日:2024/10/19 10:23 ID:QA-0144669
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
「支給額があらかじめ確定されていないもの」というのは、たとえば契約社員への契約満了報奨金としてX円支給する、欠勤1日につきY円控除されるが欠勤がなければそのままの額が支払われる場合、どちらの解釈になるのでしょうか。
たびたびお手数ですが、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/10/21 11:00 ID:QA-0144690参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
ボーナスと見なされると思いますが、実態としてどのような主旨の報奨金なのかによります。
投稿日:2024/10/21 13:15 ID:QA-0144696
相談者より
説明不足で申し訳ございません。
契約満了日まで在籍していた契約社員に対し支給している満了報奨金です。
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2024/10/21 13:40 ID:QA-0144698参考になった
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