有給休暇をすべて使用した場合の処置
いつもお世話になっております。
弊社で、問題社員がおり、有給休暇を期間内にすべて使用してしまい、今後も欠勤扱いでいいので、休みたいと言っているものがおります。
弊社は、フレックスを導入しているため、仮に欠勤数を他の日程で残業などをして就業を補うのであれば、月額給与より差し引くのを検討していたのですが、勤務態度には改善が見られず、欠勤することに関して、何の罪悪の意識もないため、月額の給与から差し引こうと思っております。
ただ、弊社の就業規則では欠勤に関して月額給与より差し引くことを明記しておりません。
これにあたり、下記のことをご教授いただけますでしょうか?
1.月額給与より差し引いても法律的に問題はないでしょうか?
2.ボーナスなどからも差し引いてもいいでしょうか?
ご教授いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2008/12/04 09:37 ID:QA-0014456
- *****さん
- 神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
御利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご周知の通りフレックスタイム制の場合には清算期間内の所定の総労働時間数に応じて賃金が支払われる事になります。
従いまして、勤務しない日が生じることにより総労働時間に不足があれば時間分の賃金控除をするのは当然の措置ですので問題ございません。
逆に直接関係のないボーナスから差し引くことは問題がありますが、こうした勤務態度を考慮した上で賞与規定に基き評価査定として別に減額する事は可能です。
投稿日:2008/12/04 11:34 ID:QA-0014459
相談者より
投稿日:2008/12/04 11:34 ID:QA-0035723大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
フレックス制における欠勤控除
■フレックスタイム制で、欠勤の概念が成立するためには、コアタイムを設けていなければ、完全に1日出社しないこと、設けている場合は、コアタイムに完全に勤務しないことと理解するのが妥当だと考えられます。
■欠勤控除を適用する際の労働時間の基準は必ずしも明確ではありません。敢えて探せば、有休取得時の看做し労働時間に用いられる、清算期間における総労働時間から算定される、「標準となる1日の労働時間」を適用するのが整合性のとれた方式でしょう。
■コアタイムの設定は任意事項です。フレックスの本質は、始業及び終業の時刻を完全に各労働者に委ねてしまいますので、「遅刻」「早退」の概念自体が存在せず、その延長線上の「欠勤」についても法的言及はありません。然し、設定すれば、労働協定に明記、就業規則にも、その旨を記載しなければなりません。
■以上、一般的な状況に対する、ノーワーク・ノーペイ原則の観点からのコメントですが、勤務態度という就業規則上の、懲戒事項(明記があればの話)に該当する減給なら別の話になります。その場合は、フレックスタイム制とは関係なく、法的な減給制裁の範囲(労基法91条)に留意しつつ、社内規定に沿った手続きが必要になります。尚、ボーナスなどへの反映についての法的規制はありませんので、社内規定に基づいた手順で減額が可能です。
投稿日:2008/12/04 12:40 ID:QA-0014461
相談者より
投稿日:2008/12/04 12:40 ID:QA-0035724大変参考になった
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