無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

有給休暇をすべて使用した場合の処置

いつもお世話になっております。
弊社で、問題社員がおり、有給休暇を期間内にすべて使用してしまい、今後も欠勤扱いでいいので、休みたいと言っているものがおります。
弊社は、フレックスを導入しているため、仮に欠勤数を他の日程で残業などをして就業を補うのであれば、月額給与より差し引くのを検討していたのですが、勤務態度には改善が見られず、欠勤することに関して、何の罪悪の意識もないため、月額の給与から差し引こうと思っております。
ただ、弊社の就業規則では欠勤に関して月額給与より差し引くことを明記しておりません。
これにあたり、下記のことをご教授いただけますでしょうか?
1.月額給与より差し引いても法律的に問題はないでしょうか?
2.ボーナスなどからも差し引いてもいいでしょうか?

ご教授いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/12/04 09:37 ID:QA-0014456

*****さん
神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

御利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご周知の通りフレックスタイム制の場合には清算期間内の所定の総労働時間数に応じて賃金が支払われる事になります。

従いまして、勤務しない日が生じることにより総労働時間に不足があれば時間分の賃金控除をするのは当然の措置ですので問題ございません。

逆に直接関係のないボーナスから差し引くことは問題がありますが、こうした勤務態度を考慮した上で賞与規定に基き評価査定として別に減額する事は可能です。

投稿日:2008/12/04 11:34 ID:QA-0014459

相談者より

 

投稿日:2008/12/04 11:34 ID:QA-0035723大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

フレックス制における欠勤控除

■フレックスタイム制で、欠勤の概念が成立するためには、コアタイムを設けていなければ、完全に1日出社しないこと、設けている場合は、コアタイムに完全に勤務しないことと理解するのが妥当だと考えられます。
■欠勤控除を適用する際の労働時間の基準は必ずしも明確ではありません。敢えて探せば、有休取得時の看做し労働時間に用いられる、清算期間における総労働時間から算定される、「標準となる1日の労働時間」を適用するのが整合性のとれた方式でしょう。
■コアタイムの設定は任意事項です。フレックスの本質は、始業及び終業の時刻を完全に各労働者に委ねてしまいますので、「遅刻」「早退」の概念自体が存在せず、その延長線上の「欠勤」についても法的言及はありません。然し、設定すれば、労働協定に明記、就業規則にも、その旨を記載しなければなりません。
■以上、一般的な状況に対する、ノーワーク・ノーペイ原則の観点からのコメントですが、勤務態度という就業規則上の、懲戒事項(明記があればの話)に該当する減給なら別の話になります。その場合は、フレックスタイム制とは関係なく、法的な減給制裁の範囲(労基法91条)に留意しつつ、社内規定に沿った手続きが必要になります。尚、ボーナスなどへの反映についての法的規制はありませんので、社内規定に基づいた手順で減額が可能です。

投稿日:2008/12/04 12:40 ID:QA-0014461

相談者より

 

投稿日:2008/12/04 12:40 ID:QA-0035724大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード