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特別条項付36協定と過労死判定基準

表題の件でお尋ねします。
特別条項付36協定には法律で上限時間が設定されていませんが、一方で過労死の認定基準として、『発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強い』とされています。
そこで、仮に特別条項付36協定で月100時間×6ヶ月できるようにしておいて、実際に継続して6ヶ月間100時間の時間外労働を実施させ、労働者が脳・心臓疾患にかかり又は最悪の事態に至ってしまった場合、予め過労死認定基準を上回るような時間外労働を予定していたことにつき、そうでない場合と比較して何か影響はあるのでしょうか?

投稿日:2008/12/03 13:32 ID:QA-0014447

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

御利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、協定内容の有無に関わらず結果としては余り変わらないものといえますね‥

特別条項付の協定の持つ意味ですが、単に労働基準法上の労働時間に関する違反とならないというだけに過ぎません。

「労働者が脳・心臓疾患にかかり又は最悪の事態に至ってしまった場合」に事業者の安全配慮義務が問われ、責任を追及されることが不可避であるということに変わりはございません。

確かに労使協定の特別条項の延長時間につきまして上限は示されていませんが、100時間×6ヶ月といった膨大な時間外労働を可能とする協定を結ぶ事自体、労働者の健康管理への配慮に欠ける不適切な措置といえるでしょう。

時間外労働の限度基準や過労死の認定基準について、そこまでは許されると考える向きも企業によってはあるようですが、それは根本的に誤った理解であり会社として大きな人材喪失または流出のリスクを自ら背負わせる行為ともいえます。

文字通り「特別条項」とは特別な事情のある場合の例外的な措置ということを決して忘れることなく、その適用が極力無いよう業務プロセスの見直しや人材配置の適正化を図り長時間労働を抑制することが会社としての責務であるとご理解頂ければ幸いです。

投稿日:2008/12/03 23:03 ID:QA-0014454

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