選択制年間休日の就業規則への記載方法
こんにちは。
弊社では来年の4月より年間休日が選択できるようにしようと検討しております。(ほぼ決定)
就業規則の休日欄に記載する際にはどのように記載すればよいでしょうか。
現在は日数は記載がありませんが、会社としては年間105日(月8~9日休み、年末年始4日)になっています。
【現行の就業規則】
(休 日)
第〇条社員のみなさんの休日は次のとおりです。
①法定休日(1週間に1日)
②その他会社が指定する日
休日は、変形期間開始前にシフト表等により通知するものとします。
2 前項の休日は、仕事や職場の都合によって変更することがあります。
その場合には、事前に通知するものとします。
来年度からは年間120日(月9~11日休み、年末年始4日)を選択することが可能です。(それに伴い給与は下がります)
学卒の求人票にもアピールポイントとしてその点を記載したく就業規則に記載が必要だと思いご質問させていただきました。
ご助言いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/10/06 17:59 ID:QA-0144129
- 初心者人事労務さん
- 東京都/美容・理容(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
それに伴い給与は下がりますという記載は、
それとは何かによりますが、アピールにはならないでしょう。
年間120日(月9~11日休み、年末年始4日)を選択することが可能です以外に、
具体的な運用も記載してください。
また、現行との違いも整理してください。
投稿日:2024/10/07 12:25 ID:QA-0144144
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2024/10/28 18:24 ID:QA-0144962大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、現行ルール(会社が指定して通知)に基づき休日日数だけが変わる(選択可能になる)という事であれば、特に難しく考える必要まではございません。
すなわち、示されたような年間休日120日等選択される休日の具体的内容を記載され、労働者によって選択可能と定められる事で差し支えないものといえますが、混乱が生じないよう年度の途中での変更は認められない旨は記載されておかれるべきです。
投稿日:2024/10/07 18:50 ID:QA-0144177
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2024/10/28 18:27 ID:QA-0144963大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
就業規則と法令の関係について 数年ぶりに就業規則を修正していま... [2019/04/19]
-
会社休日に有給休暇を使う派遣社員 派遣契約書の「休日」には”派遣先... [2024/06/27]
-
就業規則と服務規程 お尋ねします。就業規則と服務規程... [2018/06/22]
-
休日カレンダー(休日の配置)の決定に労使協定は必要か? 次のような内容を就業規則で定めて... [2024/05/27]
-
休日の振替について 休日の振替についての質問です。弊... [2024/07/05]
-
就業規則の休日 及び賃金規程 就業規則の休日の改定を行うのです... [2024/07/02]
-
半日代休について 半日代休について就業規則に記載し... [2022/06/06]
-
就業規則の成功事例 就業規則を改訂しようと考えていま... [2007/06/30]
-
いまどきの就業規則 現在、就業規則の改訂を検討してお... [2012/01/25]
-
就業規則の休日の記載について 就業規則の休日の記載に、「会社カ... [2007/01/22]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。
代休の就業規則
代休制度を就業規則に記載するときの追記案です。
フレックスタイム制就業規則
フレックスタイム制における就業規則の例です。コアタイムあり・なしの二例をそろえています。
意見書
就業規則の作成・改訂の際に使用する意見書です。どうぞご利用ください。