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選択制年間休日の就業規則への記載方法

こんにちは。

弊社では来年の4月より年間休日が選択できるようにしようと検討しております。(ほぼ決定)
就業規則の休日欄に記載する際にはどのように記載すればよいでしょうか。

現在は日数は記載がありませんが、会社としては年間105日(月8~9日休み、年末年始4日)になっています。
【現行の就業規則】
(休 日)
第〇条社員のみなさんの休日は次のとおりです。
①法定休日(1週間に1日)
②その他会社が指定する日
休日は、変形期間開始前にシフト表等により通知するものとします。
2 前項の休日は、仕事や職場の都合によって変更することがあります。
その場合には、事前に通知するものとします。

来年度からは年間120日(月9~11日休み、年末年始4日)を選択することが可能です。(それに伴い給与は下がります)
学卒の求人票にもアピールポイントとしてその点を記載したく就業規則に記載が必要だと思いご質問させていただきました。

ご助言いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/10/06 17:59 ID:QA-0144129

初心者人事労務さん
東京都/美容・理容(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

それに伴い給与は下がりますという記載は、
それとは何かによりますが、アピールにはならないでしょう。

年間120日(月9~11日休み、年末年始4日)を選択することが可能です以外に、
具体的な運用も記載してください。

また、現行との違いも整理してください。

投稿日:2024/10/07 12:25 ID:QA-0144144

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2024/10/28 18:24 ID:QA-0144962大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現行ルール(会社が指定して通知)に基づき休日日数だけが変わる(選択可能になる)という事であれば、特に難しく考える必要まではございません。

すなわち、示されたような年間休日120日等選択される休日の具体的内容を記載され、労働者によって選択可能と定められる事で差し支えないものといえますが、混乱が生じないよう年度の途中での変更は認められない旨は記載されておかれるべきです。

投稿日:2024/10/07 18:50 ID:QA-0144177

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2024/10/28 18:27 ID:QA-0144963大変参考になった

回答が参考になった 0

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