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採用早期化による雇入時の健康診断書結果について

お世話になります。
質問です。

大卒の採用が年々早期化されていますが、
当社では前任者からの運用を踏襲し、
例えば2024年2月に内々定を出し(その時点では大学3年生)、同時に健康診断書を提出させるだけで、翌年2025年4月1日に入社しますが、新しい健康診断書は特に取得していません。
私は新卒中途関係なく、入社前3ヶ月以内のものでないと効力がないと思っていたのですが間違いないでしょうか。
他にも運用方法があれは教えてください。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/09/27 22:11 ID:QA-0143916

五月雨さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、入社時健康診断に関しましてはご認識の通り入社前3ヶ月以内のものでなければ有効となりません。3か月より前の内々定や内定時点での受診では当然ながら認められません。

従いまして、改めて健康診断を受診して頂く必要がございます。

投稿日:2024/09/30 11:06 ID:QA-0143928

相談者より

ご回答ありがとうございました。対応いたします。

投稿日:2024/09/30 18:23 ID:QA-0143963大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおり、
新卒中途関係なく、入社前3ヶ月以内のものでないと効力がないということになります。

投稿日:2024/09/30 11:33 ID:QA-0143933

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/09/30 18:28 ID:QA-0143966大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

安衛法で期限は新れていませんが、厚労省の指導では入社3カ月前以内での診断書が必要といえます。

投稿日:2024/09/30 12:36 ID:QA-0143937

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/09/30 18:28 ID:QA-0143965大変参考になった

回答が参考になった 0

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