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移動時間の勤務の取扱いについて

いつもお世話になりありがとうございます。
タイトルの件ですが、以下条件での移動の勤務時間の取り扱いについてアドバイス頂ければと思います。

条件
当社建設業ですが、A支店にある機械を業務利用の為にB支店へ移動させます。その際当社B支店の社員がトラックを運転してA支店へ向かい、機械を積んでB支店に戻ります。今回の移動の目的は機械の運搬ですので、往路・復路(B支店→A支店→B支店)の「全ての移動時間を勤務時間」として取り扱う必要がありますでしょうか。それとも往路(B支店→A支店)は特段荷物を積んでいる訳ではなく移動のみを行ってもらうので「往路は勤務時間ではない」と取り扱えるのでしょうか。

恐れ入りますがよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/09/24 18:13 ID:QA-0143705

tkgさん
大阪府/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、B支店に出社している時点で既に会社の指揮命令下に入っているものと解されます。

従いまして、往路も含めまして勤務時間として取り扱う事が求められます。

投稿日:2024/09/25 09:21 ID:QA-0143732

相談者より

ご回答ありがとうございました。
勤務時間内という事で承知しました。

投稿日:2024/09/25 11:03 ID:QA-0143748大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

所定労働時間内であり、会社の指揮命令下にある移動は業務であり、すべて勤務時間となるでしょう。

投稿日:2024/09/25 10:11 ID:QA-0143742

相談者より

ご回答ありがとうございました。
私の言葉足らずで大変恐縮ですが、往路・復路とも移動は「所定時間外」となります。ただいずれにしても「指揮命令下にある」という認識は変わらないかと思いますので勤務時間としての取扱いにて展開したく思います。

投稿日:2024/09/25 11:12 ID:QA-0143750大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

業務時間中の業務命令による移動となりますので、

原則として、全て労働時間となります。

投稿日:2024/09/25 11:05 ID:QA-0143749

相談者より

ご回答ありがとうございました。
私の言葉足らずで大変恐縮ですが、往路・復路とも移動は「所定時間外」となります。失礼しました。ご回答ありがとうございました。
私の言葉足らずで大変恐縮ですが、往路・復路とも移動は「所定時間外」となります。失礼しました。

投稿日:2024/09/25 13:16 ID:QA-0143762大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

往路、復路ともに、使用者の指揮命令下にあるものとして労働時間として取り扱う必要があります。

たとえ往路が移動のみであっても、その時間は使用者の指揮命令下にあることに相違はありませんので、往路は「労働時間ではない」として取り扱うことはできません。

投稿日:2024/09/25 13:33 ID:QA-0143763

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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