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変形労働時間制の休日出勤について

いつもお世話になっております。

教えていただきたいのですが、
当社は運送会社で1年単位の変形労働時間制の協定を結んでいます。
その際の休日出勤なのですが、
当社は祝日、日曜日休みで土曜日は既定のカレンダーによります。
例えば月~土曜日までが出勤日になっていて、その週の日曜日が休日出勤になった場合次の月~金曜日まで通常通り出勤しても大丈夫でしょうか。
それとも連続勤務日数に違反になりますか。
手当を支払えば大丈夫なものか、
お教えください。

投稿日:2024/09/24 14:15 ID:QA-0143690

msk・・・・さん
鳥取県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

36協定に基づく法定休日労働として割増賃金を支払えば、 違反…

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投稿日:2024/09/24 16:48 ID:QA-0143700

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