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パート職員の社会保険加入

10月からのパート職員の社会保険の加入条件についてお聞きしたいです。

現状
・土日祝は休みで、そのほかは不定期のため、25時間勤務の週もあれば、16時間勤務の週もあります。
単純に月の労働時間数を最大78時間として4週で割ると、週19.5時間になるのですが、この考え方は間違っているのでしょう。

投稿日:2024/09/12 17:17 ID:QA-0143251

マルフクさん
青森県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

所定労働時間で判断しますので
雇用契約書にどう記載されているか確認して下さい。

不定期な労働時間の原因は何かということになります。
突発的な残業等は別扱いということになります。

投稿日:2024/09/13 10:09 ID:QA-0143295

相談者より

ご回答ありがとうございました。
雇用契約書を再確認します。

投稿日:2024/09/15 17:47 ID:QA-0143402参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り週平均で所定労働時間が20時間未満の場合ですと適用対象外になるものといえます。

但し、月によって変動が有る等で非常に微妙なラインとなるようでしたら、所轄の年金事務所へご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2024/09/13 11:16 ID:QA-0143320

相談者より

ご回答ありがとうございました。
対象職員と話し合いし、法令に従いたいと思います。

投稿日:2024/09/15 17:53 ID:QA-0143403参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

基本は所定労働時間なので、それが週何時間かで判断となります。実態が著しく乖離している場合は所定労働時間が不正確ということになります。
まずは契約書の所定労働時間を確認して下さい。

投稿日:2024/09/14 00:17 ID:QA-0143385

相談者より

ご回答ありがとうございます。
雇用契約書を再確認します。

投稿日:2024/09/18 12:21 ID:QA-0143499大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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