パート職員の社会保険加入
10月からのパート職員の社会保険の加入条件についてお聞きしたいです。
現状
・土日祝は休みで、そのほかは不定期のため、25時間勤務の週もあれば、16時間勤務の週もあります。
単純に月の労働時間数を最大78時間として4週で割ると、週19.5時間になるのですが、この考え方は間違っているのでしょう。
投稿日:2024/09/12 17:17 ID:QA-0143251
- マルフクさん
- 青森県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
所定労働時間で判断しますので
雇用契約書にどう記載されているか確認して下さい。
不定期な労働時間の原因は何かということになります。
突発的な残業等は別扱いということになります。
投稿日:2024/09/13 10:09 ID:QA-0143295
相談者より
ご回答ありがとうございました。
雇用契約書を再確認します。
投稿日:2024/09/15 17:47 ID:QA-0143402参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り週平均で所定労働時間が20時間未満の場合ですと適用対象外になるものといえます。
但し、月によって変動が有る等で非常に微妙なラインとなるようでしたら、所轄の年金事務所へご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2024/09/13 11:16 ID:QA-0143320
相談者より
ご回答ありがとうございました。
対象職員と話し合いし、法令に従いたいと思います。
投稿日:2024/09/15 17:53 ID:QA-0143403参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
基本は所定労働時間なので、それが週何時間かで判断となります。実態が著しく乖離している場合は所定労働時間が不正確ということになります。
まずは契約書の所定労働時間を確認して下さい。
投稿日:2024/09/14 00:17 ID:QA-0143385
相談者より
ご回答ありがとうございます。
雇用契約書を再確認します。
投稿日:2024/09/18 12:21 ID:QA-0143499大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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