入社1ヶ月で休職希望。就業規則では認められていない場合は?
とある従業員が入社1ヶ月で適応障害となり、「休職させるように」と医師の診断書が届きました。
ただ、弊社では入社1年未満の休職は、就業規則で認めておりません。
休職を与えることができない場合は、「退職」してもらうしかないのでしょうか?
投稿日:2024/09/09 18:47 ID:QA-0143121
- 出汁しゃぶさん
- 東京都/フードサービス(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休職は解雇回避措置でもありますので
休職対象外であれば、
労務提供できないわけですから、
普通解雇あるいは合意退職ということになります。
投稿日:2024/09/10 10:43 ID:QA-0143142
相談者より
ご回答ありがとうございます。
「普通解雇」あるいは「合意退職」とのこと、承知いたしました。
投稿日:2024/09/10 12:03 ID:QA-0143144大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、恐らく御社就業規則に健康上の問題で就労困難の場合については解雇事由と
として定められているはずですので、通常であればそれに基き解雇される事が可能といえます。また、規則で休職の適用がなくとも任意で休職を命じられ様子を見られても差し支えございません。
但し、適応障害に関しましてパワハラ等御社側に原因が有る場合ですと解雇は認められなくなりますので、そうした事態が現場で発生していないか確認されておく事が重要といえます。
投稿日:2024/09/10 11:09 ID:QA-0143143
相談者より
ご回答ありがとうございます。
就業規則を改めて確認してみます。
投稿日:2024/09/10 12:04 ID:QA-0143145大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
休職は会社が決め、指示して発効します。社員当人や医師が決めるものではありません。
業務遂行ができないのであれば、法定試用期間は2週間なので、雇用契約を果たせないということで退職するように話し合うのが一番でしょう。
もちろん適応障害の原因が個人にあるという前提の話になります。
投稿日:2024/09/10 15:11 ID:QA-0143152
相談者より
ご回答ありがとうございます。
「休職」は会社が決めるものなのですね。
勉強になりました。
ご指摘ありがとうございます。
投稿日:2024/09/10 15:51 ID:QA-0143155大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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