欠勤社員に医師の診断書の提出を求めるには
いつもお世話になります。
当社の就業規則では社員が私傷病による休職を申し出る場合は、医師の診断書を添付した上で休職願を提出しなければならないことを定めていますが、
仮病が疑われる欠勤について医師の診断書を提出させる旨の定めがないため、就業規則に規定しようと思っています。
初歩的なご質問になりますが、以下2点、ご質問です。よろしくお願いします。
①「4日以上、継続又は断続的に欠勤をする場合、会社は医師の診断書の提出を求めることがある。」など就業規則に定めれば、会社は業務命令として診断書の提出を求めることができるが、就業規則に定めがなければ医師の診断書の提出を会社は強制できない。という認識で問題ないでしょうか。
②診断書の費用ですが、従業員は労働契約にもとづき、労務を提供する義務があり、欠勤をする権利があるわけではありませんので、労務を提供できない理由を証明するために(欠勤を会社に認めてもらうために)、労働者の負担としても問題ないでしょうか。
投稿日:2024/08/29 14:32 ID:QA-0142712
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.ご認識のとおりですが、
4日以上、継続又は断続的に欠勤をする場合などとすると足かせになりますので、
日数にかかわりなくとした方がよろしいでしょう。
2.労働者負担で問題ありませんが、規定に記載しておいた方がよろしいでしょう。
投稿日:2024/08/29 18:54 ID:QA-0142722
相談者より
いつもお世話になっております。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2024/08/30 12:47 ID:QA-0142755大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①ご認識どおりで問題ありません。
②問題ありません。
ただし、就業規則にその旨定めておく必要はあります。
投稿日:2024/08/30 07:00 ID:QA-0142730
相談者より
いつもお世話になっております。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2024/08/30 12:51 ID:QA-0142756大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、ご認識の通りです。但し、強制は出来なくともその場合は健康状況の把握が客観的に出来ない事から、会社側で仮病等の判断をされる事も可能になります。
2につきましては、私傷病は自己都合によるものですので、労働者の自己負担で差し支えございません。
投稿日:2024/08/30 18:04 ID:QA-0142776
相談者より
いつもお世話になっております。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2024/08/30 19:41 ID:QA-0142789大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
休職と欠勤は別物なので、通常の欠勤についていちいち診断書を取る例は少ないと思いますが、嫌なら有給休暇を取得すれば良いので、一応は可能な措置だと思います。有給なら取得理由は一切問われませんので、社員は都合よい方を選ぶことができます。
投稿日:2024/09/02 11:17 ID:QA-0142835
相談者より
いつもお世話になっております。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2024/09/02 13:28 ID:QA-0142843大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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