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変形労働の時短勤務者の半休について

弊社では変形労働の職員が数名おり、その中で時短勤務を開始された方がいます。
ベースとなるシフトは一日7.5時間労働ですが、時短勤務者は30分単位で最長2時間まで時短を取ることができるため、それに応じたシフトを組んでおります。
そこで、対象者が半日休暇を申請した場合、①ベースとなる7.5時間の半分である3時間45分の半休となるべきか、それとも、②時短シフトを基準とし、5時間シフトであれば、2.5時間出勤し、残りの2.5時間を休むと考えるのかで意見がわかれております。
なお、いずれのパターンでも、取得された休暇は半日とカウントします。

【例】お昼休憩1時間含めたベースが9時-17時半に対し、2時間時短をとり、シフトが9時-15時半となった場合、

①:シフトに関わらず、午前半休は9時-12時45分、午後半休は13時45分-17時半
②:シフトを基準にするため、午前半休は9時-11時45分、午後半休は12時45分-15時半

なお、変形労働制ではない職員に関しては、①の通りで、時短を取られるタイミングに関わらず、半日休暇が適応されます。

以上、アドバイス頂けると幸いです。よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/08/27 09:56 ID:QA-0142568

松岡さん
沖縄県/教育(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

半休制度は貴社のルールなので、時短を導入した際の取り扱いは貴社があらかじめ定めて就業規則に明記しておく必要があります。
後先になってしまったのであれば、今から対応するしかないでしょう。
一般的には時短者にも半日休を取らせるなら、通常勤務の半日分にする、時短者は半日という単位が当てはまらないので時間有給にするなどです。

投稿日:2024/08/27 12:50 ID:QA-0142583

相談者より

ありがとうございます!
「通常勤務の半日分」が一般的ということで参考になりました。

投稿日:2024/08/27 13:17 ID:QA-0142589大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、変形労働時間制の適用で半休に直接影響を及ぼす事にはなりません。

従いまして、変形制でない時短職員が1に従って午前午後で区分されているという事でしたら、特約が無い限り同様の措置になるものといえます。

投稿日:2024/08/27 16:12 ID:QA-0142596

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

業務上の都合によりますが、昼休みの前後で分けるか、

あるいは、5時間シフトは半休対象外とするかでしょう。

5時間シフトなのに、7時間30分をベースにすることはありません。

投稿日:2024/08/27 17:03 ID:QA-0142603

回答が参考になった 0

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