変形労働の時短勤務者の半休について
弊社では変形労働の職員が数名おり、その中で時短勤務を開始された方がいます。
ベースとなるシフトは一日7.5時間労働ですが、時短勤務者は30分単位で最長2時間まで時短を取ることができるため、それに応じたシフトを組んでおります。
そこで、対象者が半日休暇を申請した場合、①ベースとなる7.5時間の半分である3時間45分の半休となるべきか、それとも、②時短シフトを基準とし、5時間シフトであれば、2.5時間出勤し、残りの2.5時間を休むと考えるのかで意見がわかれております。
なお、いずれのパターンでも、取得された休暇は半日とカウントします。
【例】お昼休憩1時間含めたベースが9時-17時半に対し、2時間時短をとり、シフトが9時-15時半となった場合、
①:シフトに関わらず、午前半休は9時-12時45分、午後半休は13時45分-17時半
②:シフトを基準にするため、午前半休は9時-11時45分、午後半休は12時45分-15時半
なお、変形労働制ではない職員に関しては、①の通りで、時短を取られるタイミングに関わらず、半日休暇が適応されます。
以上、アドバイス頂けると幸いです。よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/08/27 09:56 ID:QA-0142568
- 松岡さん
- 沖縄県/教育(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
半休制度は貴社のルールなので、時短を導入した際の取り扱いは貴社があらかじめ定めて就業規則に明記しておく必要があります。
後先になってしまったのであれば、今から対応するしかないでしょう。
一般的には時短者にも半日休を取らせるなら、通常勤務の半日分にする、時短者は半日という単位が当てはまらないので時間有給にするなどです。
投稿日:2024/08/27 12:50 ID:QA-0142583
相談者より
ありがとうございます!
「通常勤務の半日分」が一般的ということで参考になりました。
投稿日:2024/08/27 13:17 ID:QA-0142589大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、変形労働時間制の適用で半休に直接影響を及ぼす事にはなりません。
従いまして、変形制でない時短職員が1に従って午前午後で区分されているという事でしたら、特約が無い限り同様の措置になるものといえます。
投稿日:2024/08/27 16:12 ID:QA-0142596
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
業務上の都合によりますが、昼休みの前後で分けるか、
あるいは、5時間シフトは半休対象外とするかでしょう。
5時間シフトなのに、7時間30分をベースにすることはありません。
投稿日:2024/08/27 17:03 ID:QA-0142603
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
休日と休暇 休日と休暇の定義(違い)を詳しく... [2007/04/09]
-
シフト勤務者の半休について いつもお世話様です。さて、よく半... [2009/02/12]
-
半日休暇午前午後の基準時間 当社の勤務時間は、8:30~17... [2011/03/19]
-
休憩を取る必要があるかどうか 弊社の所定勤務時間は9時から18... [2009/12/15]
-
半休制度の「半日」の区切り 半休制度の導入を検討しております... [2007/12/10]
-
半日有給休暇について 標準勤務時間9:00~18:00... [2007/11/22]
-
シフト制社員の半休設定について シフト制社員の半休設定につきまし... [2019/04/23]
-
特別休暇の申請について 追記 特別休暇についてですが、就業規則... [2019/10/31]
-
半休取得制限について 半休休暇取得日数を変更するうえで... [2012/03/13]
-
フレックス制での半休について 弊社では清算期間1か月のフレック... [2020/12/03]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
傷病休暇規定
年次有給休暇とは別に、傷病を理由として休暇を取れる傷病休暇を就業規則に盛り込むための文面です。
休暇管理表
従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。
夏季休暇について
長期休暇の休暇期間、休暇取得日数、留意点について、社内にお知らせする案内文の文例です。
シフト制における注意文
シフト制で雇用する従業員がいる事業所に対して、シフト制の運用に関する注意点を周知するための文例です。