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奨学金返還の補助制度の対象に関して

いつも拝見させていただいております。

この度、若手社員を対象に、奨学金返還の補助制度を導入しようとしています。

対象社員を入社〇年以内の新卒採用者とした場合、中途採用が含まれないため同一労働同一賃金の観点から、違法とはならないでしょうか?

主に新卒採用における福利厚生の一環として導入を検討しているため、中途採用者は対象外にしたいと考えています。

違法にならない場合、中途採用者を対象外と要件に記載する際に注意しておくべきポイントがございましたら、ご教示ください。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/08/23 11:50 ID:QA-0142428

みゅーさん
大阪府/不動産(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

同一労働同一賃金とは、
正社員と有期、パート社員についての格差の問題ですので、
正社員間では、違法とはなりません。

対象者について、
新卒のみとするのか中途も含むのかは会社の判断ですが、
就業規則には明記しておく必要があります。

投稿日:2024/08/23 15:26 ID:QA-0142446

相談者より

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2024/08/23 20:53 ID:QA-0142455大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

同一賃金同一労働とは関係ありません。
新卒採用プロモーションであれば、既存社員が対象にならないように明確に対象者を就業規則などで明示すれば問題ないでしょう。

投稿日:2024/08/23 16:13 ID:QA-0142451

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

違法にはなりません。

同一労働・同一賃金というのは、正規・非正規労働者間の労働条件の格差是正を目的とするものですから、新卒採用・中途採用社員間で待遇に相違があっても、同一労働・同一賃金が問われることはありません。

記載にあたっては、誤解を生まないよう解りやすく記載しておくことです。

投稿日:2024/08/24 07:44 ID:QA-0142460

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上の同一労働同一賃金とは、正社員と非正規社員との間の不合理な格差を改善する為の措置になります。

従いまして、新入社員と中途社員の間に処遇格差が見られましても、こうした観点から違法性等を問われる事はございません。

投稿日:2024/08/24 18:49 ID:QA-0142471

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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