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休職者の解雇について

 うつ病を理由に休職している社員が、休職期間中に行っていた行為を理由に解雇等の懲戒処分ができるか教えて下さい。
 弊社は会員対象にしたサービス業を運営しています。問題の社員は以前から会員に対してメールアドレスの交換を要求したり、不適切な言動によってトラブルを起こすことが頻繁にありました。これらについては注意を行ってましたが、今年半ばにうつ病により休職することとなりました。
 しかし、その後、休職期間中にアルバイトに対して、会社がアルバイトのブラックリストを作成しているとか、解雇計画が決まっているなど根も葉もない噂を流し、職場に混乱を招きました。ただ、残念ながら物証はありません。
 また、本人は個人的にブログを作成しており、休職前にも勤務中にブログを更新するなど業務怠慢も見受けられます。
 本人はうつ病を理由に休職していますが、弊社では休職期間中も有給となる制度があります。
 本人は休職期間中もほぼ毎日ブログを更新しており、旅行に行くなどプライベートを謳歌している様子で、まったくうつ病とは思えない状況です。
 本人が勤務していた職場では業務怠慢等の問題で同僚からの信頼はなく、いろいろな問題を会社に告げることによって逆恨みをかうのではないかとの不安を持っていたようです。
 弊社の規程の内容にもよるとは思いますが、「うつ病」を理由にしていることもあり、どのように対処すべきか苦慮しております。何か良い対策はないものでしょうか。

投稿日:2008/11/11 00:25 ID:QA-0014221

*****さん
東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

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休職者の解雇について

うつ病対策・復職支援を企業に対し行っております柳原です。まず、基本的なお話をいたしますと原則「業務起因性でのうつ病の場合は、療養中及びその後30日間は解雇することができません」これは、法律で決まっております。業務起因性か否かはすでに、わかっておられれば新たに確認は必要ありませんが、わからない場合は主治医もしくは産業医に確認をしてください。ただし、本人の許可が必要です。(個人情報保護法
業務上のトラブルや根も葉もないうわさなど流す・・
お客様や、ほかのスタッフに迷惑をかけるなどある場合は、記録をして事実を残しておけば弁護士に相談の上、解雇できる場合もあります。

ポイントは、そのメンタルヘルス疾患が業務起因性か否かという点です。

メンタル疾患に対しての解雇は、逆に会社が訴えられることもありますので、主治医に確認と顧問弁護士さんへの相談が必要です。

休職中にブログを書くなどは、うつ病の方でも可能です。職場を離れれば、普通に生活できる場合もあります。

鬱になった原因を知るためにも、一度じっくり話を聞くことをお勧めします。

弁護士や、主治医への対応はそのあとでよいと思います。

私は産業カウンセラーですので、もしよろしければ詳しくご相談応じます。

投稿日:2008/11/11 11:11 ID:QA-0014224

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

病気と職務規律は分けましょう

基本的な認識は御社の就業規則によりますが、まずうつ病であることと、職務規律違反は全く関係がありません。したがいまして、ご説明の中で問題と思われる部分は「休職前にも問題を起こしていたこと」と、「勤務中にブログを更新するなど」という点でしょう。
柳原様ご指摘のように、休職中のブログは問題無いと思います。
ただし、他の社員も同様に業務中に私用ネットやブログ更新等させないような公平なジャッジが欠かせません。またこうした問題の場合、休職中の行為を理由に解雇というのはたいへんリスキーで、事態を複雑にする恐れが多々あります。休職前に起こした問題でも注意のみで済ませていた、責任者の管理責任は免れません。

就業規則で解雇ルールを明確化する等、体制をきちんと整備し、本件については決してあわてずに慎重にお進めになるのが良いと思います。

投稿日:2008/11/12 01:42 ID:QA-0014240

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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解雇予告通知書

解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

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