無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

就業規則の不利益変更について

いつも参考にさせていただいています。

以前弊社が吸収合併した会社が地方にあり、合併した会社の社員が本社で勤務する場合、単身赴任者にはそのための手当(単身赴任手当・住宅手当等)を支給する旨を就業規則上に定め、支給していました。しかし、支給対象となっていた単身赴任者の家族が現在は本社所在地にて同居しており、現在単身赴任の手当を支給する対象がいない状況です。また、業務の統廃合により勤務地が本社のみとなり、新たな支店を開設する予定もなく、現段階では単身赴任者は今後発生しないと考えています。
このため、就業規則から単身赴任に関する条文を削除したいと考えているのですが、以下の2点について、ご教示いただきたいと存じます。

1.条文削除が就業規則の不利益変更に該当するか
2.不利益変更に該当する場合、同意を取得する対象者は、全従業員となるか、過去に手当を受給していた従業員のみとなるか
※弊社には労働組合はありません

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/08/14 16:48 ID:QA-0142130

だんちゃんさんさん
北海道/不動産(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.2
・現在単身赴任の手当を支給する対象がいない状況であるということ、
・業務の統廃合により勤務地が本社のみとなり、新たな支店を開設する予定もなく、
現段階では単身赴任者は今後発生しないということを鑑みれば、

条文削除には合理的な理由がありますので、特段問題ないといえるでしょう。

投稿日:2024/08/19 15:12 ID:QA-0142200

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2024/08/20 09:10 ID:QA-0142255大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、制度上は現状該当者がいなくとも不利益変更に該当します。

しかしながら、文面内容を拝見する限りですと、実際には不利益が発生しないようですので、そうであれば、労働者側に丁寧に説明される事は求められますが、個別同意迄は不要といえるでしょう。

投稿日:2024/08/19 23:14 ID:QA-0142246

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2024/08/20 09:10 ID:QA-0142256大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード