時間有休取得時の労働について
いつも参考にしております。
当法人では1時間単位での有休取得を認めていますが、このたび以下のような事例が発生したため、対応についてご教授いただければと思います。
①所定勤務時間9時~17時(途中1時間休憩)の労働者
②終業前1時間の時間有休申請(16~17時)
③職責者も申請通り16時から有休取得して帰宅するよう早めに指示
④片付等手間取り、10分ほど終業が遅くなってしまう。
⑤本人より時間通り終業できなかったため、10分の残業代の申請(16時~16時10分)
⑥なお、給与は16時~17時の1時間分について有休扱いとして支払いは行っているが、10分の残業については支払っていない。
★本人から、実際に労働したのだから支払ってください。との主張がありました。疑問点としては①16時~17時分の賃金については有休取得分として支払っているのに、16時~16時10分の労働分は支払う必要があるのか(10分間について二重払いとならないか。1時間の有休申請のうち10分労働したら1時間10分の支払いが求められるのか) ②今回のように職責者も時間通り終業するよう早めに指示している場合であっても支払わなければならないのか といった2点になります。
前提として有休は労働者の申請通り与えなくてはならないことは重々承知しております。また、そのために職責、管理者は申請通り取得できるように配慮や業務指示を行っているので、今回のようなことは起きたことがありません。
ただ、今回のように「申請通り取れなかったのだから」と主張されると支払わなくてはならないのかと思ったりしています。しかし、こういったことが認められると今後「2時間有休申請して、そのうち1時間働くと3時間分の賃金がもらえる(2時間は時間有休、1時間は残業)」といったことに拡大されていかないか心配でもあります。
投稿日:2024/08/14 11:21 ID:QA-0142126
- Soumuさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
残業は管理者からの指示で行うものであって、勝手に自主残業することは認められません。
本件では、上長は1時間で作業指示したにも関わらず、本人の能力不足なのかやむを得ない業務上の事情なのか、いずれにしても残業発生時に許可を得ているかで判断となります。
しかし他の社員も通常は勝手に残業しており、それが一般化しているなら、今回も申し出通り認める必要があるでしょう。
投稿日:2024/08/19 13:57 ID:QA-0142185
相談者より
お礼が遅くなり申し訳ありません。
参考にさせていただきます。
就業規則の整備も含めて検討を行いたいと思います。
投稿日:2024/09/20 11:34 ID:QA-0143594大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、残業の申請許可制を徹底することです。
今回は、
上司も早めに帰るよう指示しているとのことですから、
10分ほど遅れた理由を、本人、上司に再確認してください。
今後については、繰り返しになりますが、
残業の申請許可制を徹底してください。
投稿日:2024/08/19 15:02 ID:QA-0142198
相談者より
お礼が遅くなり申し訳ありません。
参考にさせていただきます。
就業規則の整備も含めて検討を行いたいと思います。
投稿日:2024/09/20 11:34 ID:QA-0143595大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、10分の遅れは当人の自己責任で発生したものと考えられます。
すなわち、会社の指揮命令下で発生した勤務ではございませんので、原則として賃金支給は不要といえるでしょう。
投稿日:2024/08/19 23:25 ID:QA-0142248
相談者より
お礼が遅くなり申し訳ありません。
参考にさせていただきます。
就業規則の整備も含めて検討を行いたいと思います。
投稿日:2024/09/20 11:34 ID:QA-0143596大変参考になった
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