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工事閑散期に年次有給休暇を計画的に付与することの是非

いつも勉強させていただいています。

弊社は年始年末、ゴールデンウィーク、夏休み、この3つの期間は親会社からの仕事が入らず業務閑散期です。
給与は日給制なのですが、収入減を少しでも緩和するため社員にはこの期間それぞれ2日間、年間トータルで6日間の有給休暇を使ってもらっていました。
しかし、会社の指定日を有給休暇とするためには労使協定が必要と知り、現在準備をしております。

今月入社したばかりの新人がいます。
当然、有給休暇はまだ付いていません。
従来の社内の扱いだと、有給休暇がない人は有給休暇の指定日は単に勤務がない日の扱いです(つまりこの日の日給は得られません)。

計画的付与の労使協定のサンプルを見ると、有給休暇がない人には特別休暇を与える、という作りのものがほとんどです。
つまり、有給休暇の計画的付与を導入するなら、特別休暇の導入も検討せねばならない、という理解でよろしいでしょうか。

また、本音を申しますと、有給の特別休暇を増やすのは財政的に厳しいです。
色々調べてみると、計画的付与は個別でもよい、とあります。
弊社の場合は、新人は個別に計画的に付与する、という運用もありでしょうか(有休5日は残すとして)。

投稿日:2024/08/13 01:25 ID:QA-0142112

ritoさん
東京都/その他業種(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、念のため確認ですが、
計画的年休であっても、年休は労働日に対して付与するものです。

個別付与方式であれば、新人は計画的付与しないとしても問題はありません。

投稿日:2024/08/19 13:18 ID:QA-0142177

相談者より

おかげ様で不明点がクリアになりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/08/20 09:40 ID:QA-0142261大変参考になった

回答が参考になった 0

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