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36協定での時間外のカウント

いつも大変お世話になっております。

36協定での時間外労働時間に、法定休日の勤務はカウントしないと思いますが
所定休日の勤務時間も同様でしょうか?

投稿日:2024/08/06 13:33 ID:QA-0141895

*****さん
神奈川県/販売・小売(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

所定休日の勤務時間で
1週間40時間を超えた場合など、1.25の割増賃金が発生する時間はカウントします。

投稿日:2024/08/06 14:52 ID:QA-0141907

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/08/07 11:18 ID:QA-0141949大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、所定休日につきましては勤務されても法定休日のように休日労働割増賃金の対象とはなりません。

従いまして、所定休日に勤務された結果週40時間労働を超えるような場合ですと、時間外労働としてカウントされる必要がございます。

投稿日:2024/08/06 17:35 ID:QA-0141915

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/08/07 11:18 ID:QA-0141950大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

所定休日に勤務した結果、当該週の労働時間が40時間を超えた場合は、その超えた時間は法定時間外労働となり、36協定上の時間外労働時間に含まれます。

投稿日:2024/08/07 10:14 ID:QA-0141945

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/08/07 11:18 ID:QA-0141951大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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