フレックスタイム制の欠勤控除と特別休暇について
いつも拝見させて頂いております。
清算期間が1ヶ月のフレックスタイム制を起用しております。
末締めの翌10日払いの会社でございます。
今回、入社されました方がコロナにかかり、4日の欠勤となりました。
また、弊社には夏季休暇がありその方は2日間の夏季休暇を取得しております。
その場合、①清算期間が1ヶ月なので都度控除計算はしなくてはならない(繰越せない)
②夏季休暇分は有給休暇と同じく実働時間として扱ってよい(就業規則上は有給と記載あり)
②については、
各清算期間における所定労働時間(勤務すべき時間)
・7月は22日で 176時間と労使協定書に記載あり
・標準となる労働時間は8時間との記載も労使協定書に記載あり
この方の7月の実働時間が120時間だった
夏季休暇が2日で8時間×2日=16時間を120時間にプラスして136時間
働いたとしてみなしてよい?
欠勤控除時間の考え方としては
176時間-136時間=40時間を欠勤控除とする
この考え方であっておりますでしょうか?
(余談ですが本人は傷病手当金申請を考えております。)
投稿日:2024/08/03 19:13 ID:QA-0141791
- ぱるんこさん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
夏季休暇は年休と同じ扱いになりますが、
実働時間ではありません。
すなわち労働時間としてカウントはしますが、割増賃金の対象となる実働ではありません。
そのうえで
・136時間とみなして問題ありません。
・40時間分を欠勤控除してかまいません。
ただし、欠勤控除するか翌月に持ち越すかは会社の規定によります。
投稿日:2024/08/05 12:52 ID:QA-0141830
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「夏季休暇分は有給休暇と同じく実働時間として扱ってよい」という取り扱いであれば、夏季休暇分についても所定労働時間176時間に含まれている事になります。
従いまして、この方の場合ですとご認識の通り136時間の勤務扱いで40時間分の賃金控除対象となります。
投稿日:2024/08/06 18:50 ID:QA-0141926
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