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フレックスタイム制の欠勤控除と特別休暇について

いつも拝見させて頂いております。

清算期間が1ヶ月のフレックスタイム制を起用しております。
末締めの翌10日払いの会社でございます。

今回、入社されました方がコロナにかかり、4日の欠勤となりました。
また、弊社には夏季休暇がありその方は2日間の夏季休暇を取得しております。

その場合、①清算期間が1ヶ月なので都度控除計算はしなくてはならない(繰越せない)
②夏季休暇分は有給休暇と同じく実働時間として扱ってよい(就業規則上は有給と記載あり)

②については、
各清算期間における所定労働時間(勤務すべき時間)
・7月は22日で 176時間と労使協定書に記載あり
・標準となる労働時間は8時間との記載も労使協定書に記載あり

この方の7月の実働時間が120時間だった

夏季休暇が2日で8時間×2日=16時間を120時間にプラスして136時間
働いたとしてみなしてよい?

欠勤控除時間の考え方としては
176時間-136時間=40時間を欠勤控除とする

この考え方であっておりますでしょうか?
(余談ですが本人は傷病手当金申請を考えております。)

投稿日:2024/08/03 19:13 ID:QA-0141791

ぱるんこさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

夏季休暇は年休と同じ扱いになりますが、
実働時間ではありません。

すなわち労働時間としてカウントはしますが、割増賃金の対象となる実働ではありません。

そのうえで
・136時間とみなして問題ありません。

・40時間分を欠勤控除してかまいません。
ただし、欠勤控除するか翌月に持ち越すかは会社の規定によります。

投稿日:2024/08/05 12:52 ID:QA-0141830

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「夏季休暇分は有給休暇と同じく実働時間として扱ってよい」という取り扱いであれば、夏季休暇分についても所定労働時間176時間に含まれている事になります。

従いまして、この方の場合ですとご認識の通り136時間の勤務扱いで40時間分の賃金控除対象となります。

投稿日:2024/08/06 18:50 ID:QA-0141926

回答が参考になった 0

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