介護業務の時間帯変更による不利益変更の可否
平素は大変お世話になっております.
介護職の夜勤勤務変更に際しての、不利益変更の有無につきご教示を賜りたく、宜しくお願い致します.
(就業規則上の規定)
①勤務は1週間実働40時間とする.
②1ケ月の変形労働制を適用
(現在の夜勤勤務)
①17時〜9時 1回勤務 14時間+休憩2時間=16時間拘束
休憩時間帯1)17時〜22時=5時間 2)5時〜9時=4時間1)と2)各の時間帯に1時間
(従来の夜勤勤務)※3年程前まで実施していた.
1回勤務 16時間+休憩2時間=18時間拘束
(現在の夜勤実働時間の課題)
*夜勤を20.5日間で6回実施すると、
163h-84h=79h 79h÷8h=9日+7hとなる.
勤務日数はのべ21日間、7hが正職の所定労働時間/月に充たしていない.
この7h×夜勤従事者数の労働時間が他の勤務時間帯職員に影響していないか、職員不足感を助長していないか?
また、賃金としても7h相当は実質支払っていることになると思われる.
(ご教示頂きたい内容)
Q1)従来の夜勤勤務に変更をする場合、不利益変更に該当するのか?
不利益は重大なものではない、と解釈されますでしょうか?
Q2)現在の夜勤手当額¥5000/回を、実働勤務が14hから16hに約1.2倍増
加するため、¥6000以上への変更も検討することで不利益は重大なも
のではない、と解釈されますでしょうか?
以上、ご教示の程、宜しくお願い致します.
投稿日:2024/07/22 08:02 ID:QA-0141287
- おやまのかねさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.不利益変更が有効かどうかは、変更の理由に合理性があるのか、
説明は十分にしたのかなど、総合的に判断されますが、
夜勤が長くなりますので、不利益変更には違いありません。
2.夜勤手当の目的、性質にもよります。
額を増額することで、従業員からは合意が得られやすくはなるでしょう。
ただし、夜勤の負担感等現場の状況にもよりますので、
増額すれば不利益は重大なものではないということではありませんので、
従業員の意見もよく聞いて、合意を取る方向ですすめてください。
投稿日:2024/07/22 11:57 ID:QA-0141318
相談者より
早々のご教示ありがとうございます.
夜勤勤務を行う職員が、通常の日勤帯等の勤務は所定の8時間勤務となっていることを、伝えておりませんでした.
申し訳ありません.
また、施設としては、夜勤をすることで短くなる時間に対しては、減額控除することなく、賃金は支払われています.
これらを踏まえ説明同意を摂りたいと思案している状況です.
投稿日:2024/07/22 13:26 ID:QA-0141330大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、特に重大な不利益変更とまではいえないかもしれませんが、夜勤という負担のかかる勤務ですので、少しの変更でも従業員にとりましては想像以上に高負担となる可能性が生じます。それ故、単に手当の上積みだけで解決すべき問題でもないものといえるでしょう。
従いまして、会社側で一方的に決められるのではなく、労使間で真摯に協議をされ原則納得を頂いた上で変更されるべきといえるでしょう。
投稿日:2024/07/22 18:45 ID:QA-0141357
相談者より
当該者への丁寧な説明の必要性が再確認できました.
ありがとうございます.
投稿日:2024/08/13 15:45 ID:QA-0142120大変参考になった
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