賞与支給日が就業規則に記載された支給日と違う場合
賞与支給日が就業規則では7月中旬と記載されていますが、
実際は毎年7月末日に支給されています。
(労使交渉等の遅延ではなく、慣例でそうしている様子です)
この場合、労働者は会社側に対して支給遅延に対する利息分を請求出来るのでしょうか?
投稿日:2024/07/18 11:25 ID:QA-0141142
- apolloさん
- 長野県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
そのような問題が発生するリスクがありますので、
就業規則を実態にあわせて、改定する必要があります。
投稿日:2024/07/18 17:41 ID:QA-0141159
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、この程度の遅れですと現実問題としまして実損は殆ど生じないものといえますし、まずは期日を守ってもらうよう申告されるのが妥当といえるでしょう。
ちなみに、こうした労働者としてのお尋ねに関しましては、当コーナーの主旨と異なりますので、今後は労働基準監督署等の労働者向けの窓口へご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2024/07/18 18:48 ID:QA-0141168
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
できません。
遅延利息というのであれば、それは何日から発生しているのですかという話になってしまいます。
実際問題としましては、この程度は想定の範囲内と捉えるしかないでしょう。
ただし、就業規則に7月中旬と記載がある以上、会社に対して説明を求めることは可能です。
投稿日:2024/07/19 06:59 ID:QA-0141184
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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