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賞与支給日が就業規則に記載された支給日と違う場合

賞与支給日が就業規則では7月中旬と記載されていますが、
実際は毎年7月末日に支給されています。
(労使交渉等の遅延ではなく、慣例でそうしている様子です)
この場合、労働者は会社側に対して支給遅延に対する利息分を請求出来るのでしょうか?

投稿日:2024/07/18 11:25 ID:QA-0141142

apolloさん
長野県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

そのような問題が発生するリスクがありますので、

就業規則を実態にあわせて、改定する必要があります。

投稿日:2024/07/18 17:41 ID:QA-0141159

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、この程度の遅れですと現実問題としまして実損は殆ど生じないものといえますし、まずは期日を守ってもらうよう申告されるのが妥当といえるでしょう。

ちなみに、こうした労働者としてのお尋ねに関しましては、当コーナーの主旨と異なりますので、今後は労働基準監督署等の労働者向けの窓口へご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2024/07/18 18:48 ID:QA-0141168

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

できません。

遅延利息というのであれば、それは何日から発生しているのですかという話になってしまいます。

実際問題としましては、この程度は想定の範囲内と捉えるしかないでしょう。

ただし、就業規則に7月中旬と記載がある以上、会社に対して説明を求めることは可能です。

投稿日:2024/07/19 06:59 ID:QA-0141184

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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