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雇用契約期間中の勤務時間変更について

お世話になります。
初歩的な質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

契約社員の雇用契約期間中に勤務時間の変更があった場合は、
雇用契約書のまき直しが必要でしょうか。
それとも就業規則は下記のような規定があるため
従業員の同意がなくても、勤務時間を変更できると判断でき、雇用契約書のまき直しは不要と考えていいのでしょうか。
正社員以外の従業員については個別に定めるが、勤務の状態等により必要がある場合には、始業、終業及び休憩の時刻を繰り上げ又は繰り下げる等の変更を行うことがある」

勤務時間は
10:00~19:00から9:30~18:30に変更です。


ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/07/15 11:24 ID:QA-0140996

りんごマークさん
福岡県/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

有期雇用契約

社員は無期雇用か有期雇用の二種類なので、「契約社員」は有期契約だとすれば、本人合意があれば、契約期間中の条件変更はできます。一方的命令はできません。

投稿日:2024/07/16 10:18 ID:QA-0141006

相談者より

理解いたしました。ありがとうございました!

投稿日:2024/07/17 09:21 ID:QA-0141068大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

雇用契約書のまき直しは不要です。

繰り上げ繰り下げ規定はありますが、臨時ではなく、基本時間が変わるのであれば、
変更の覚え書きとし、
変更箇所だけを記載し、双方署名しておくことです。

投稿日:2024/07/16 17:15 ID:QA-0141030

相談者より

ありがとうございます。確かに双方署名しておけば安心ですね。

投稿日:2024/07/17 09:22 ID:QA-0141069大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則に定められた繰り上げに該当するものといえますので、そうであれば契約書の再作成までは不要です。

但し、規則上の繰上げは一時的な変更と解されますので、今後もずっと変更された時間帯のままという事であれば再度雇用契約書を作成されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2024/07/16 22:42 ID:QA-0141048

相談者より

今後も変更後の時間で稼働することになりそうです。その場合、次回の更新の際の雇用契約書から変更でも問題ないでしょうか。
(3か月更新で、時間変更してから2か月は元のままの雇用契約書となります)

投稿日:2024/07/17 09:24 ID:QA-0141071大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

まき直す必要はありません。

就業規則の規定に基づき、始業・就業の時刻を繰り上げたにすぎませんので、特に何もする必要はありません。

投稿日:2024/07/17 08:43 ID:QA-0141058

相談者より

ありがとうございます!安心しました!

投稿日:2024/07/17 09:24 ID:QA-0141072大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

御質問の件ですが、先の回答の通り今後も変更後の時間帯で勤務され続けるという事でしたら、今の契約書についても改めるのが妥当といえます。

投稿日:2024/07/17 09:36 ID:QA-0141073

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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