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休職時復帰に際して

いつもお世話になっております。
休職者が復職するにあたり、主治医からの復職可の診断書を取得するよう促しておりますが、医師が復職可能とする日までに診断書の交付が間に合わないことがあった場合、診断書を確認するまで、本人の復帰意欲が強くとも待っていただきたいところですが、これは休業手当に該当するのでしょうか。
また、就業規則には「休職者が復職する場合は、休職事由が消滅した事実を記載した復職願を提出し、会社の承認を得なければならない」と設けていますが、承認を得るまでの待期期間を無給とする旨は記載していません。
このことから、現行では休業手当が発生、規則に無給であることを設ければ無給にできる、という解釈でよろしいのでしょうか。

お手数ですが、ご回答お待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/07/09 11:25 ID:QA-0140729

MMSSさん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休職規定にもよりますが、

医師の診断書をもとに復職の最終判断をするのは会社です。

復職命令を下してない以上、
ノーワークノーペイの原則で無給でよろしいでしょう。

投稿日:2024/07/09 16:33 ID:QA-0140748

相談者より

とても参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2024/08/16 16:56 ID:QA-0142147大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

休業手当を支払う必要はありません。

復職可否の判断をするのは、最終的には御社であって、主治医からの復職可の診断書はあくまで判断材料に過ぎず、当該診断書を確認するまでは復職は認めないとすることに、合理性はあります。

終業規則の規定どおり、粛々と進めていけばいいでしょう。

投稿日:2024/07/10 08:51 ID:QA-0140774

相談者より

診断書を確認するまでは復職を認めないとすることに合理性がある旨安心しました。ありがとうございました。

投稿日:2024/08/16 16:57 ID:QA-0142148大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

休職も復職時期もすべて事前に予定があるはずですので、「時間が無い」「間に合わない」という事態を呼ばないように先手を打って準備すべき対応です。
結果として遅れてしまった場合、休職期間中であれば予定期間まで、期間が定まっていない場合があるのであれば休職延長ではないでしょうか。

本人に任せっぱなしにせず、こうした一番重要なデッドラインは会社が把握してリードすべき課題だと思います。

投稿日:2024/07/10 10:29 ID:QA-0140787

相談者より

ご指摘ありがとうございます。至らない点でした。本人任せにせずリードしていきたいと思います。

投稿日:2024/08/16 16:58 ID:QA-0142149大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、診断書の提出遅れは会社側ではなく本人側の問題ですので、休業手当の支給は不要です。

一方、会社側での復職判断で遅れるような場合には支給されるべきといえますが、提出後即日判断というのも現実問題としましては困難ですし、数日程度であれば支給されなくともよいものといえるでしょう。

投稿日:2024/07/11 00:30 ID:QA-0140855

相談者より

現実的にセッティングが難しいときも多々ありますのでその点の補足もいただきありがとうございました。

投稿日:2024/08/16 17:00 ID:QA-0142150大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行するとよいでしょう。

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