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法定休日と起算日 

建設業(事務)で働いているものです。

弊社は、法定休日を日曜日とする、と就業規則で決めています。

土曜日は所定休日としていますが、業務の都合で出勤となる場合がよくあります。

そこで、土曜日の代休を翌週の月曜日に取得したい(連休にしたい)が週またぎになるので、法定労働時間の1週40時間を越えないように、起算日を火曜日にするのはどうか?という意見が出ました。

起算日を火曜日と考えた場合、法定休日は月曜日となるのでしょうか?

ご教示いただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。

投稿日:2024/07/06 08:54 ID:QA-0140626

トラの子さん
大阪府/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

「法定休日を日曜日とする」と就業規則で特定しているのであれば、
起算日が何曜日でも日曜日が法定休日となります。

投稿日:2024/07/08 14:22 ID:QA-0140665

相談者より

ご回答ありがとうございました。
就業規則の改訂に役立てたいと思います。

投稿日:2024/07/08 14:36 ID:QA-0140667大変参考になった

回答が参考になった 0

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