夏季臨時有給休暇の付与について
いつもお世話になっております。
ご相談したいのは、夏季臨時有給休暇に関することで、就業規則上では「年次有給休暇の日数を超えて、臨時有給休暇を与えることがある。」とありますが、これまで毎年、夏季臨時有給休暇6日間が付与されておりました。
今年は、代表理事より「付与しない」との決定があったのですが、就業規則上「与えることがある。」とされている以上、与えないとしても問題ないものなのでしょうか。
従業員のやる気低下につながる決定だと思いますが、法律上あるいは雇用管理上問題のないものなのかを含めご教示いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/07/05 16:28 ID:QA-0140591
- hirhirさん
- 愛知県/教育(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
規定の詳細にもよりますが、
夏季臨時有給休暇として規定しているのでしょうか。
また、
これまで毎年、夏季臨時有給休暇6日間が付与してきたのに、
今年は、「付与しない」理由にもよりますし、
夏季休暇自体も取らせたくないのか、あるいは有休残が多いのでそこから取得しろという
ことなのか等です。
いずれにしましても、
毎年付与したものについて、付与しないということは理由説明が必要ですし、
曖昧な、規定も改定を検討する必要があります。
投稿日:2024/07/05 21:18 ID:QA-0140615
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「与えることがある。」という文言ですと、「与える」といった断定ではございませんので「与えない」事も可能です。こうしたフレーズは本件に限らず一般的によく用いられているものです。
但し、これまで毎年付与されてきたものを突然止めるとなりますと、ご懸念の通り従業員の士気低下や会社への不信にも繋がりかねません。
従いまして、何故今年は付与されないかについて会社としてきちんとした説明を従業員に対し丁寧に行われる事が必要といえます。
投稿日:2024/07/05 21:33 ID:QA-0140620
プロフェッショナルからの回答
対応
文言としては一般的にもある表現です。
しかし休日は、給与と並んで社員のモチベーションの原点であり大きなポイントですから、きわめて慎重に行う必要があります。
法律というよりは経営の根本であり、人事管理政策の経営判断だと思います。
投稿日:2024/07/08 15:59 ID:QA-0140677
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