無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

管理監督者の夜勤に関する労働基準法第32条第2項の適用について

弊社ではシフトや夜勤対応者に対して変形労働制の採用をしているのですが、
管理監督者はこの変形労働制の対象になっておりません。
また、就業規則にて出勤時間は9:30-18:30(休憩時間は1:00)、
法定休日+準法定休日(土日祝日)は休日と定めています。


ここで、管理監督者が、
業務都合により17:00~34:00(休憩時間は1:30)の2日分の業務を行う場合、
下記の通りとなります。

①夜勤入りの日が平日で明けの日も平日の場合
 →明けの日を深夜勤務休暇とする
  (実質2日分の業務で休暇は相殺分)

②夜勤入りの日が平日で明けの日が土日祝日の場合
 →明けの日はそもそも土日祝日で休日扱い
  (実質2日分の業務で休暇なし→別日に有給か出勤が必要)

③夜勤入りの日が土日祝日で明けの日も土日祝日の場合
 →入りの日は休日出勤扱い、明けはそもそも土日祝日で休日扱い
  (実質2日分の業務で休暇なし→別日に有給か出勤が必要)

④夜勤入りの日が土日祝日で明けの日が平日の場合
 →入りの日は休日出勤扱い、明けは深夜勤務休暇とする
  (実質2日分の業務で休暇は相殺分)

よって、②、③の場合は、2日分の業務に対して1日分の代休しか取れず、
残りの1日分は有給消化をするか出勤で対応をする必要があります。

これは労働基準法第32条第2項に則った対応だとのことですが、
1日分多く働くことを強制しているようにしか思えません。
これは仕方がないことなのでしょうか。

投稿日:2024/07/03 18:04 ID:QA-0140488

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、管理監督者であれば、当然ながら労働基準法第32条第2項の適用はございません。

すなわち、労働時間や休日のルールが適用されませんので、文面の勤務内容であっても直ちに違法性等は生じません。

しかしながら、一方でこうした勤務内容を当人の意思ではなく会社から指示されているという事でしたら、そもそも管理監督者の要件に反する厳格な出退勤管理を行っている事になりますので、それ自体が問題といえます。

従いまして、管理監督者である以上、夜勤明けをどのようにされるかについては原則としまして当人の自由裁量で決めてもらう事が必要といえます。

投稿日:2024/07/03 23:22 ID:QA-0140501

相談者より

ご回答ありがとうございます。
勤務内容に違法性がない旨承知いたしました。

夜勤明けの扱いについて再度質問させていただければと思います。

現状、労働基準法第32条第2項に則り夜勤は2日分の作業をまとめて1日の作業として、
夜勤明けについてはご連絡した内容で勤怠に記載をするように指示が出ております。

しかし、管理監督者の場合は、労働基準法第32条第2項が適用されないので、
自由裁量にてそもそも2日分の作業を1日にまとめる必要がなく、
例えば、勤怠上は下記のように分けて記載して、
夜勤明けの扱いを別日の業務とすることが出来るという理解でよろしいでしょうか。

1日目 17:00-24:00
2日目 00:00-10:00

投稿日:2024/07/04 10:52 ID:QA-0140521大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、日を跨ぐ労働時間ですので、形式上はやはり前日の労働時間とされるのが妥当といえます。勿論、それによって違法性が生じる事にはなりません。

投稿日:2024/07/04 11:08 ID:QA-0140523

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労基法上の管理監督者であれば、
労働時間、休憩、休日は適用除外となります。

会社としては、
安全配慮義務はありますので、健康配慮の観点から検討してください。

また、実態にもよりますが、
17:00~34:00(休憩時間は1:30)の2日分の業務を命じるなどは、
管理監督者に対してはそぐわない可能性があります。

投稿日:2024/07/04 17:42 ID:QA-0140538

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード
関連する資料