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介護正職員の資格取得後の処遇について

弊法人では、採用時において資格取得者と未取得者との基本給の当て嵌めピッチ幅に差を学歴と資格有無で付けています.
就労後、介護福祉士を取得した職員には、資格手当を支給してきていますが、
採用時の基本給のピッチ幅の差はそのままです.
この状況は、同一労働同一賃金等に抵触しますでしょうか?
なお、職種別俸給表は採用しておらず、俸給表は一本です.

投稿日:2024/06/30 16:00 ID:QA-0140339

おやまのかねさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

同一労働同一賃金には抵触しません。

会社の賃金制度の設計理念によります。
なぜ、採用時の基本給のピッチ幅の差はそのままにしてあるのかを確認してください。

資格取得したのであれば、
資格取得者のピッチ幅にすべきではないでしょうか。

投稿日:2024/07/01 14:12 ID:QA-0140368

相談者より

ご教示ありがとうござます.
体系検討に参考にさせて頂きます.

投稿日:2024/07/01 18:24 ID:QA-0140391大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

これだけで同一労働同一賃金に反するとは思いません。
むしろ基本給より能力給などの実績給部分を増やす方が、スタッフのモチベーションには有効でしょう。

投稿日:2024/07/01 17:25 ID:QA-0140384

相談者より

ご教示ありがとうござます.
体系検討に参考にさせて頂きます.

投稿日:2024/07/01 18:24 ID:QA-0140389大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法上の同一労働同一賃金とは、正社員と非正規社員の間の不合理な処遇格差に対して適用される事柄になります。

従いまして、こうした資格手当取得有無に関わる賃金制度上の取り扱いに関しましては、特に問題とはなりません。

但し、法令上の問題に関わらず、制度の公平性の観点から見直しされた方がよいという事であれば検討されるのが望ましいといえるでしょう。

投稿日:2024/07/01 21:37 ID:QA-0140405

相談者より

ご教示ありがとうございます。
制度検討に際して、参考にさせて頂きます.

投稿日:2024/07/03 07:59 ID:QA-0140453大変参考になった

回答が参考になった 0

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