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年5日を超える時間単位年休

いつもありがとうございます。
時間単位年休についておうかがいします。

当社は現状法定を上回る年休を付与しています(仮に年20日とします)。
就業規則を改訂し、20日を17日に減らす(法定の年5日までの時間単位利用はこの17日の中から)かわりに、3日は時間単位利用ができる独自の年休として付与する(通常の年休と同じく2年間有効)、という形は可でしょうか。

また、合計で年休は減らないので不利益変更ではないと考えていますが、いかがでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/06/26 14:01 ID:QA-0140183

Hazelnutsさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、全体の有休日数は減りませんが法定年次有給休暇は減りますので、トータルで不利がなくとも一つでも不利な点が発生すれば不利益変更に該当します。

但し、実際の不利益は殆ど生じませんので、変更主旨を丁寧に説明される事で労働者の個別同意を得る事までは不要といえるでしょう。

投稿日:2024/06/26 18:02 ID:QA-0140200

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/06/27 10:19 ID:QA-0140238大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

可能です。

法定を上回る日数を付与しているものを法定どおりの付与日数に戻すということ自体は不利益変更でしかありませんが、結果的に付与日数も変わらず、実質的にも不利益を受けることがなければ、その運用で差し支えはないでしょう。

投稿日:2024/06/27 08:30 ID:QA-0140221

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/06/27 10:19 ID:QA-0140239大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

合計で年休数を減らさないのであれば、
なぜ、わざわざ独自の年休とするのかということによります。

その理由と目的により不利益の程度も変わってきます。

投稿日:2024/06/27 09:02 ID:QA-0140223

相談者より

時間単位の柔軟性を拡大してほしい社員のニーズに、総年休日数を変えずに応えることができるため、win-winの方策と考えて検討している次第です。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/06/27 10:24 ID:QA-0140240大変参考になった

回答が参考になった 0

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