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有給休暇の取り扱いについて

現在、弊社では就業規則で「1時間単位の有給使用が5日に限り」認められています。
しかし、なぜか習慣で従業員は時間単位を使用せず、半休を使用していてそれを認めています。
「1時間単位~」の規定がいつできて、いつから半休を使用しているのかは分かりません。
更に、弊社では1時間、2時間早退するという事例がよくあります。
半休に満たないため、半休を使用していません。
1時間単位の有給も適用していません。
また、2時間早く帰る社員は週1でそうしているため、有給休暇の1時間単位使用を適用したとしても年5日分の使用だけでは足りません。
そのため、1時間単位を5日に限るという現行のルールを適用するとした場合、従業員の不利益になると思われます。
また、他の社員は多数が半休を利用しているため、半休を使用できなくなると、従業員の不利益になると思われます。
今回、新たに担当することになって、このような現状を把握しました。
どのようにするのが妥当でしょうか。

1、就業規則を現状どおりに直す
5日のみ1時間単位での使用を許可するを削除し、半休規定を追加する
2、現状を就業規則通りに直す
半休を以後、認めないこととし、時間単位使用のみ許可する
3、就業規則に、半休規定を追加する
他に、最適手があればご教示いただきたいです。

投稿日:2024/06/24 17:14 ID:QA-0140071

未熟人事Aさん
東京都/マスコミ関連(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

年休は、1日、半日、時間単位ともに従業員からの事前申請が必要です。

まずは、運用をしっかりしてください。

そして、解決策を模索する前に、会社として何が問題点なのか
整理してください。

時間単位年休は労使協定が必要ですから、勝手に廃止できません。

投稿日:2024/06/24 18:41 ID:QA-0140083

相談者より

ご回答ありがとうございました。
まずは運用をしっかりします。

投稿日:2024/06/25 12:16 ID:QA-0140114参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず半休取得を認めている以上は就業規則にきちんと定めておく事が不可欠です。休暇の内容につきましては法令上必要記載事項と定められていますので規定無で運用する事自体が誤った対応になります。

そして、1,2時間早く帰る社員の件ですが、理由はともあれこのような早退につきましては明確な雇用契約違反ですので、黙認されているとすれば大いに問題がございます。年に数回程度であればともかく、常態化している社員もおられるように見受けられますし、仮にそうであればきちんと契約時間通りの勤務をされるか、或いは時間単位の年休取得を事前に申請されるかでの対応が必要となる旨改善指導されるべきです。

従いまして、こうした早退社員への配慮は無用ですが、一方で時間単位の年休規定をを削除されますとたとえ利用者がいなくとも労働条件の不利益変更となりますので、現状では3の措置が妥当といえます。

投稿日:2024/06/25 09:41 ID:QA-0140098

相談者より

ご回答ありがとうございます。
まずは、半休の規定をきちんと定めようと思います。
そのうえで、ルールにのっとった運用を徹底するよう動いていきたいと思います。

投稿日:2024/06/26 08:38 ID:QA-0140156大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

いずれも選択肢だと思いますが、大前提として規則通りの運用が出来ない体質が根源です。
そうした問題点を解決できるのか、誰がどうやって実行するのかまで考えて対応しなければ、とても手間のかかる作業なので、逆効果にすらなりかねません。
また間違った運用であっても、現在施行してしまっている扱いを改善するなら、個別同意を撮る必要があると思われます。
現状が間違っていても既得権なので、会社が認めた責任があります。その上で労使協定で今後の毅然を確定する形になるでしょう。

投稿日:2024/06/25 10:04 ID:QA-0140106

相談者より

ご回答ありがとうございます。
規則通りの運用ができるよう体質を改善してまいります。
個別同意を取るべくしっかり対話していきたいと思います。

投稿日:2024/06/26 08:39 ID:QA-0140157大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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