育児休業に関して
(1)育児休業期間について
延長などのケースを考慮せずに通常のケースだと育児休業は「子が1歳になる前日まで」育児休業を取得できるのかと思います。
となると1歳の誕生日当日に職場復帰するという理解で宜しいでしょうか?
(2)職場復帰後の標準報酬月額について
時短勤務などで復帰後の給与が下がった場合に、育児休業終了時改定、養育期間標準報酬月額特例申出書といった制度が準備されていることと思います。
これらは従業員からの申し出によると書かれていますが、全員が知っていることでもありませんので会社から何等かの周知を行うべきなのでしょうか?
(3)養育期間標準報酬月額特例について
育児休業を取得していない配偶者でも申出可能とどこかのサイトで拝見しました。3歳未満の子を持つ場合に、時短勤務など関係なく配偶者の給与が下がった場合にも適用されるのでしょうか?
また、例えば給与を意図的に減らして賞与時に積立分として受け取るとしたとき、標準報酬月額が下がっても従前の年金額で保障されるのかも教えてください。
投稿日:2024/06/20 17:41 ID:QA-0139990
- NRAさん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.ご認識のとおりです。
2.育児短時間等で給与が減っても保険料が高いままという課題を解決した制度ですので、
会社から説明、周知すべきものです。
3.減少の理由は問いません。
意図的というのが、具体的なところでないと答えようがありません。
その程度により、制度を悪用したとされるリスクもあるでしょう。
投稿日:2024/06/20 18:20 ID:QA-0139993
プロフェッショナルからの回答
対応
1.ご提示通りです。
2.該当者はもちろん、広く社員に周知しておくべきでしょう。
3.出産による時短などで不利益がないようにする制度ですので、「意図的」が何か不明ですが、主旨に反するような脱法的な行為は認められないでしょう。
投稿日:2024/06/21 12:52 ID:QA-0140027
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