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早朝に建設現場へ向かう間の移動時間に対する賃金について

遠方での現場作業があるときは、早朝に会社に集合してもらい、社用車に乗り合わせて現場に向かいます。

例えば朝6時に集合し、現場作業開始が8時である場合。

会社集合は業務命令ということもあり、車での移動中の2時間については「労働時間」と考えますが、この2時間については通常業務ではないため、通常業務の給与額より低額(最低賃金以上の額)にしたいと考えております。

例えば、次のような考えです。
本来の業務(建設作業)による基本給は時給換算で2,000円とする。朝晩の移動時間については「移動手当」として時給1,500円(最低賃金以上)とする。
<朝6~8時が移動時間、8~17時が現場作業の場合>
・朝の2時間→@1,500✕2時間=3,000円支給
・8時~17時→@2,000✕8時間=16,000円支給(休憩1hあり)
・法定超の分→@2,000✕0.25✕2時間=1,000円支給
・帰りの2時間→@1,500✕1.25✕2時間=3,750円支給
*1日分の賃金として23,750円支給

【質問①】
以上のような考えで問題はないでしょうか?
(「問題なし」の前提で以下②~③は質問させていただきます)

【質問②】
法定超の「@2,000」は、朝の2時間分の「@1,500」で計算したら問題ありますか?
つまり、「朝6時始業と考えて8h超えた部分(終業2h分)を割増」という考えではなく、「あくまでもトータル時間で8h超の部分を割増(8h超の部分は会社が任意に指定)」ということは可能でしょうか?

【質問③】
上記計算式のように、通常の時間給(2,000円)と分けて移動手当(1,500円)を設定する場合、賃金規程に次のように規定すれば問題ないでしょうか?
第x条(基本給)
1.基本給は、会社が定める通常の業務に従事する賃金として支給する。
2.基本給の額は・・・(省略)・・・
第y条(移動手当)
1.移動手当は、遠方による建設現場に向かうため、社命により社用車等を用いて移動する時間(所定労働時間外に限る)について、1時間あたり1,500円を支給する。なお、建設現場から帰社する場合の移動時間(所定労働時間外に限る)についても同様とする。
2.移動時間中に支払う賃金は移動手当のみとし、通常業務に支払う基本給については支給しない。
3.移動時間中であっても、所定労働時間内の時間については移動手当は支給せず、第x条に定める基本給を支給する。

以上、長文になってしまい申し訳ございません。
何卒ご教示の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/06/18 17:21 ID:QA-0139875

いちにいさん
宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.あらかじめ、就業規則雇用契約書に明示したうえで、
  従業員に説明、周知していれば、労基法上は問題はありません。

2.実働時間からカウントしますので、@2000円で計算してください。

3.細かい規定の指導までする場ではありませんが、
  ほぼ問題ないと思われます。

投稿日:2024/06/19 10:10 ID:QA-0139891

相談者より

早速のご返答ありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2024/06/19 16:48 ID:QA-0139919大変参考になった

回答が参考になった 0

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