有給休暇の賃金計算
パートの所定労働時間は月120時間と定めています。
Aさんの今月の勤務予定表には104時間の勤務と有休休暇を2日取得し労働時間は合計120時間となっていました。休となっていた日に他の勤務者の欠勤を代務したため勤務時間は合計120時間でした。賃金の計算は120時間プラス有給の16時間という解釈でOKでしょうか。
投稿日:2024/06/17 10:04 ID:QA-0139791
- となりのトトロさん
- 宮城県/保安・警備・清掃(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
原則としては、有休に労働することはありえませんので、有休取消となります。
超法規措置とはありますが、
どのようないきさつで、有休日に勤務することになったのか。
有休についてはどのような話になっていたのかによりますが、
少なくとも労働者に不利な扱いにすべきではないでしょう。
会社が無理を言って、急遽有休取得日に出勤をお願いしたのであれば、
労働者が納得する措置をとってください。
投稿日:2024/06/17 15:10 ID:QA-0139804
相談者より
ご回答ありがとうございます。
すみません、言葉足らずで伝わらなかったと思います。
有給休暇の日に勤務したのではなく、月120時間契約のパートさんが休みとなっていた日に返上して2日勤務したということです。そもそもの勤務予定は8h×13日と有給休暇が8h×2日分の申請が出ていたところ、欠勤した人の代務を2日カバーしてくれたという経緯でした。
投稿日:2024/06/25 10:10 ID:QA-0140107参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
「休」となった日出勤であれば休日出勤でしょうか?さらに有給2日取得ですので、1日8時間勤務なら、時間はご呈示通りと思います。休日出勤の場合はその分割増となるでしょう。
投稿日:2024/06/17 15:53 ID:QA-0139809
相談者より
ご回答ありがとうございます。
パートさんの契約が月120時間としているのですが、120h内でも休日出勤の割増は必要でしょうか。120hだから月の半分は休日の解釈となるのか…?
投稿日:2024/06/25 10:16 ID:QA-0140108大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、実労働時間が120時間、有休取得時間が16時間で合計136時間が賃金支払の対象時間となります。
従いまして、ご認識の通りの解釈になります。
投稿日:2024/06/17 18:23 ID:QA-0139817
相談者より
ご回答ありがとうございます。
同じ解釈で安心いたしました。
投稿日:2024/06/25 10:17 ID:QA-0140109大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
それでOKです。
ご解釈どおり、120時間+有給16時間で計算すればいいでしょう。
投稿日:2024/06/18 07:02 ID:QA-0139830
相談者より
オフィスみらいさんの回答で不安材料が解消されました。ありがとうございます。
投稿日:2024/06/25 10:01 ID:QA-0140105大変参考になった
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