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入社時の賃金支払いについて

似たような質問が過去にありましたが、弊社の例で質問させていただきます。

弊社は、20日〆25日払で給料を支払っておりますが、締切日から支払日までが短期間である為、月末〆翌月25日払に変更する案をもっております。
これに変更した場合、1日に入社した社員の給料は翌月の25日に支払形となるのですが、賃金支払いの「毎月1回」の原則に抵触するのでしょうか?
仮に抵触するとすれば、臨時に何かしらの手当を支払い、翌月同額を控除すれば、「毎月1回」の原則を遵守する事になりますか?

よろしくお願いします。

投稿日:2008/10/15 01:00 ID:QA-0013967

*****さん
東京都/医薬品(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の場合ですと、新たに入社した社員につきまして当月給与の支給がないのは、賃金規程上会社に賃金支払義務が未発生の状態ですから当然の措置といえます。

こうした入社時に臨時に発生する支給義務のない月に関してまで「毎月1回払いの原則」が及ぶものではございませんので、賃金支払時期につき労働契約時に書面で明示されていれば特に問題はないものといえます。

投稿日:2008/10/15 01:29 ID:QA-0013968

相談者より

 

投稿日:2008/10/15 01:29 ID:QA-0035538大変参考になった

回答が参考になった 0

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