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半日有休の賃金(手当)

弊社の夜勤勤務が、20時から1時10分までの就労5時間、1時50分から5時までの就労3時間てす。
20時から1時10分まで5時間働いて半日有休をとった場合、有休休暇は、0.5日使うことになりますが、給料は変わりません。
昼勤務は、8時から12時10分までの就労4時間、12時50分から17時までの就労4時間です。この場合でも半日有休をとつた場合も同じです。
私は、夜勤で5時間働いて0.5日の有休休暇を取得なので、1時間分の賃金をプラスしなければならないと思うのですが、プラスしなくても労働基準法違反にならないのでしようか?

投稿日:2024/06/10 19:15 ID:QA-0139527

Hiroakiさん
大阪府/輸送機器・自動車(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、半日有休に関しましては法令で定められているものではございませんし、丁度半分に区切らなければならないといった制約もございません。御社の就業規則によりますので、そちらをご確認下さい。

尚、労働者個人としてのご質問につきましては当コーナの主旨とは異なりますので、今後は会社に直接お尋ねされるかまたは労働基準監督署へご相談頂ければ幸いです。

投稿日:2024/06/11 10:53 ID:QA-0139536

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

半日単位の有休は時間単位の有休とは異なりますので
就業規則の規定で半日の区分をどのように定めているかによります。

投稿日:2024/06/11 13:46 ID:QA-0139548

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労基法では、半日有休の場合の時間帯については、何ら規制はされておりません。

したがって、前半・後半の時間帯をどのように分けるかは企業の実態を勘案して決めればよく、必ずしも半分・半分に分ける必要はありません。

すべては就業規則にどのように定めているかです。

投稿日:2024/06/12 11:18 ID:QA-0139599

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

すべて貴社独自ルールなので、就業規則・給与規定で判断して下さい。
半休制度は法定ではありません。そこが不明瞭なままであれば人事部門として問題提起をされるべきでしょう。

投稿日:2024/06/12 12:18 ID:QA-0139614

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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