有給の時間単位付与
いつも参考にさせていただいております。
年休の時間単位付与は年5日以内、1時間に満たない所定労働時間は1時間単位に繰り上げとのルールがありますが、弊社の所定労働時間は7.5時間となっております。
①:5日以内であれば2日まで、3日まで、4日までとの規定作ることは可能でしょうか。時間単位付与の制度を作った場合は必ず5日以内でなければいけませんでしょうか。
②:①が可能な場合、年2日で合計15時間まで、年4日で合計30時間までといった規定は可能でしょうか。1日単位で7.5時間を8時間に繰り上げることは必須でしょうか。
③:日給月給制の職員に限る、時間給の職員は除く、とすることは問題ございませんでしょうか。
以上、お伺いしたくよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2024/06/07 14:39 ID:QA-0139472
- 人事一年生さん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.労使協定で5日以内であれば、3日と定めれば可能です。
2.1日の所定労働時間が7.5hの場合は、切り上げて8hとしてカウントします。
よって2日であれば16h、4日であれば32hとなります。
3.労使協定で対象者を限定することは可能です。
ただし、同一労働同一賃金の観点から、
なぜ、時給社員は除くのか説明がつくようにしてください。
投稿日:2024/06/08 08:36 ID:QA-0139483
相談者より
疑問点が解決しました。
ありがとうございました。
投稿日:2024/06/10 11:24 ID:QA-0139500大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、5日以内とされますので、それ以下の日数に定める事も当然可能です。
2につきましては、1日8時間で計算しなければなりませんので不可です。
3につきましては、対象者の範囲を定める事が義務付けられている事からも原則可能になります。
投稿日:2024/06/08 22:57 ID:QA-0139488
相談者より
疑問点が解決しました。
ありがとうございました。
投稿日:2024/06/10 11:24 ID:QA-0139501大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①可能です。
あくまで「年5日を限度として」というのが法律の取扱いですから、5日以内であれば、何日であっても構いません。
②1日の所定労働時間数に、1時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げるというのが原則ですから、所定労働時間が7時間30分の場合は、8時間とする必要があります。
よって2日なら16時間、4日の場合は32時間ということになります。
③労使協定で時間単位年休の対象労働者の範囲を「日給月給制の職員」と定めておけばそれで問題はありませんが、時間給の職員から説明を求められたら明確に答えられるようにしておくことが大事になります。
投稿日:2024/06/10 15:23 ID:QA-0139504
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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