無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

欠勤における給与控除について

ご相談があります。

5月29日に欠勤し社員がいます。
本来であれば、5月中に振替出勤をして、公休数を合わせていますが、月末ということもなり、月内で振替出勤をすることができませんでした。

・5月分給与はいくらくらい控除になりますでしょうか?
・6月に振替出勤をした場合、控除された分は戻ってきますか?

新入社員のため、まだ有給がない状況です。

初歩的なことだと思いますが、教えていただけますと幸いです。

投稿日:2024/06/05 11:46 ID:QA-0139381

*****さん
沖縄県/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

遅刻欠勤等の賃金控除については、
計算式等を賃金規定で明記する必要があります。

まずは、賃金規定を確認してください。

一般的には、基本給等を1日分を月平均所定労働日数で割って控除します。
手当については、会社により異なります。

投稿日:2024/06/05 16:27 ID:QA-0139395

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

すべて貴社就業規則賃金給与規定に沿って行われなければなりません。当然予期し得る事態ですので、その場合の計算式を会社がどう決めているのか、日給(欠勤日)分を算出して控除することになります。
月またぎで清算できるかどうかも規則次第です。

投稿日:2024/06/05 17:32 ID:QA-0139400

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、賃金の日割り控除に関しましては法令で定めがございませんので、就業規則で定めて運用される事が求められます。

仮に就業規則で定めが無い場合ですと、月給額をその月の所定労働日数で割った額を控除されるのが分かり易いでしょう。そして、当然ながら翌月に勤務された分を多めに支給される事が必要です。

但し、振替出勤をされる事が確実でしたら、事務の簡素化の観点からも敢えて控除はせず満額支給されるのが妥当といえます。

いずれにしましても、就業規則できちんと定めておかれるべき内容といえます。

投稿日:2024/06/06 18:29 ID:QA-0139439

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート