欠勤における給与控除について
ご相談があります。
5月29日に欠勤し社員がいます。
本来であれば、5月中に振替出勤をして、公休数を合わせていますが、月末ということもなり、月内で振替出勤をすることができませんでした。
・5月分給与はいくらくらい控除になりますでしょうか?
・6月に振替出勤をした場合、控除された分は戻ってきますか?
新入社員のため、まだ有給がない状況です。
初歩的なことだと思いますが、教えていただけますと幸いです。
投稿日:2024/06/05 11:46 ID:QA-0139381
- *****さん
- 沖縄県/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
遅刻欠勤等の賃金控除については、
計算式等を賃金規定で明記する必要があります。
まずは、賃金規定を確認してください。
一般的には、基本給等を1日分を月平均所定労働日数で割って控除します。
手当については、会社により異なります。
投稿日:2024/06/05 16:27 ID:QA-0139395
プロフェッショナルからの回答
対応
すべて貴社就業規則賃金給与規定に沿って行われなければなりません。当然予期し得る事態ですので、その場合の計算式を会社がどう決めているのか、日給(欠勤日)分を算出して控除することになります。
月またぎで清算できるかどうかも規則次第です。
投稿日:2024/06/05 17:32 ID:QA-0139400
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、賃金の日割り控除に関しましては法令で定めがございませんので、就業規則で定めて運用される事が求められます。
仮に就業規則で定めが無い場合ですと、月給額をその月の所定労働日数で割った額を控除されるのが分かり易いでしょう。そして、当然ながら翌月に勤務された分を多めに支給される事が必要です。
但し、振替出勤をされる事が確実でしたら、事務の簡素化の観点からも敢えて控除はせず満額支給されるのが妥当といえます。
いずれにしましても、就業規則できちんと定めておかれるべき内容といえます。
投稿日:2024/06/06 18:29 ID:QA-0139439
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