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労働安全衛生法の事業場とは(適用単位について)

お世話になります。
労働安全衛生法の体制図(組織図)の事業場とはどういった単位になるのでしょうか。
請負で清掃業を行っていますが、各現場(ホテルや旅館)が1事業所として捉えられ、各現場毎で体制図(組織図など)を作成しなければならないのでしょうか。
(現場により、人数がすべて異なります)
それとも、営業所(事務所)として労働保険等労基に届け出ている単位で良いのでしょうか。
事業所の適用単位としては、どう考えたらよいのでしょうか。
宜しくお願い致します。

投稿日:2024/06/04 16:12 ID:QA-0139330

123さん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

安全衛生法上の事業場とは、労基法と同様、原則、場所単位です。

この場所というのは、請負現場ではなく、
会社の独立性がある営業所とお考えください。

投稿日:2024/06/04 16:41 ID:QA-0139336

相談者より

わかりやすくご教示いただき、ありがとうございます。

投稿日:2024/06/13 11:01 ID:QA-0139654大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働安全衛生法の事業場につきましては、労働基準法と同じ内容を指すものになります。

従いまして、個々の現場ではなく、人事管理面での独立性を有する事業所とされます。

投稿日:2024/06/04 23:00 ID:QA-0139353

相談者より

わかりやすくご教示いただき、ありがとうございます。

投稿日:2024/06/13 11:01 ID:QA-0139655大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

実際の請負業務地ではなく、貴社の事業場である後者の営業所(事務所)です。

投稿日:2024/06/04 23:34 ID:QA-0139356

相談者より

わかりやすくご教示いただき、ありがとうございます。

投稿日:2024/06/13 11:01 ID:QA-0139656大変参考になった

回答が参考になった 0

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