労働安全衛生法の事業場とは(適用単位について)
お世話になります。
労働安全衛生法の体制図(組織図)の事業場とはどういった単位になるのでしょうか。
請負で清掃業を行っていますが、各現場(ホテルや旅館)が1事業所として捉えられ、各現場毎で体制図(組織図など)を作成しなければならないのでしょうか。
(現場により、人数がすべて異なります)
それとも、営業所(事務所)として労働保険等労基に届け出ている単位で良いのでしょうか。
事業所の適用単位としては、どう考えたらよいのでしょうか。
宜しくお願い致します。
投稿日:2024/06/04 16:12 ID:QA-0139330
- 123さん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
安全衛生法上の事業場とは、労基法と同様、原則、場所単位です。
この場所というのは、請負現場ではなく、
会社の独立性がある営業所とお考えください。
投稿日:2024/06/04 16:41 ID:QA-0139336
相談者より
わかりやすくご教示いただき、ありがとうございます。
投稿日:2024/06/13 11:01 ID:QA-0139654大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働安全衛生法の事業場につきましては、労働基準法と同じ内容を指すものになります。
従いまして、個々の現場ではなく、人事管理面での独立性を有する事業所とされます。
投稿日:2024/06/04 23:00 ID:QA-0139353
相談者より
わかりやすくご教示いただき、ありがとうございます。
投稿日:2024/06/13 11:01 ID:QA-0139655大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
実際の請負業務地ではなく、貴社の事業場である後者の営業所(事務所)です。
投稿日:2024/06/04 23:34 ID:QA-0139356
相談者より
わかりやすくご教示いただき、ありがとうございます。
投稿日:2024/06/13 11:01 ID:QA-0139656大変参考になった
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