労働安全衛生法の事業場とは(適用単位について)
お世話になります。
以前ご質問させて頂いたのですが、
安全衛生法上の事業場とは、労基法と同様、原則、場所単位と伺いました。
会社の独立性がある営業所(人事管理面)という認識でおりましたが、
別の弊社担当者より36協定を出している事業所で作成しなけらばならないという話もありました。
(36協定は、現場別で各都道府県の管轄する労基へ提出しておりますが、作成等は営業所で行っております)
(人事管理面というのは、シフト調整・勤怠入力をしている現場程度でも当てはまるのでしょうか)
事業所の適用単位としては、どう考えたらよいのでしょうか。
※説明等が不足しているようでしたら大変申し訳ございません。
投稿日:2024/06/13 11:15 ID:QA-0139658
- 123さん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
文面だけでは具体的な状況がわかりませんが、
36協定を出しているということは、
その事業所で労働時間管理をしているということになりますので、
事業所ごとでよろしいでしょう。
投稿日:2024/06/13 16:38 ID:QA-0139698
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2024/06/19 16:37 ID:QA-0139916大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通常であれば先の回答の通り独立性がある事業所という事になります。
但し、御社で36協定を各現場毎に作成し提出されているという事でしたら、各現場毎に人事管理を行っているものといえますので、たとえ小規模であっても各現場は独立性を有している事業場として諸手続きを行う必要がございます。
つまり、労働法令で定められている手続きであれば事業場としての扱いについて一貫性を保つ事が求められる点に注意が必要です。
投稿日:2024/06/13 19:47 ID:QA-0139712
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2024/06/19 16:37 ID:QA-0139917大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
「36協定を出している事業所」であれば独立性がありますので、その事業所単位となると思います。
投稿日:2024/06/17 15:56 ID:QA-0139810
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2024/06/19 16:37 ID:QA-0139918大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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