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年次有給休暇の付与日数が20日を超えてもいいか

働き方改革の為に、
土日休みの他に祝日の無い週は、
従業員の希望する1日を有給にしたいと考えています。
毎月有給を付与し翌月の使用する日を決めて貰いたいのですが、
これは労働基準法第39条の運用として問題ないでしょうか?

また、従業員から有給を取得したく無いと申し出があった場合、拒否する事は可能でしょうか?

よろしくお願いします。

投稿日:2024/05/30 11:57 ID:QA-0139154

経営者Lv1さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・年次有給休暇としての付与ということであれば、
就業規則に付与日数、付与の時期等明確にしておく必要があります。
法定を上回る20日以上付与しても問題はありません。
そして、有休残の範囲内での有休使用ということになります。

・年次有給休暇は会社が強制することはできませんので、
本人が取得したくないといった場合には、拒否はできません。

投稿日:2024/05/30 18:03 ID:QA-0139176

相談者より

ご回答ありがとうございます。

年次有給休暇の消化率が悪いので、
なんとか使わせたいのですが、
強制はできないという事なので、
新たな方法を考えたいと思います。

投稿日:2024/05/31 10:41 ID:QA-0139205大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通常の年次有給休暇とは別に特別の有給休暇を定めて付与されるという事でしたら可能ですし、その方が会社が自由に付与のルールを定める事が認められますので運用も行い易いものといえます。

これを単に年次有給休暇の付与日数増とされますと、労働基準法第39条が適用され会社が付与日を決める事は不可となりますし、逆に従業員から取得希望日の申し出が有った場合には拒否も出来なくなりますので注意が必要です。

投稿日:2024/05/30 21:10 ID:QA-0139188

相談者より

ご回答ありがとうございます。

年次有給休暇とは別に特別の有給休暇を定めて付与
とのことですが、
特別有給休暇を20日付与
期限は付与から1年
年次有給休暇がない場合に限り使用可能
使用は1週間につき1回まで
のルールを設けた場合、
期限を設けて急かしてはいるが、
従業員は使わないを選択できるので、
取得を強制していないという認識で大丈夫でしょうか?

投稿日:2024/05/31 11:02 ID:QA-0139208大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

示された件については、ご認識の通りで差し支えございません。

投稿日:2024/05/31 11:11 ID:QA-0139209

相談者より

ご回答ありがとうございます。

この方向で働き方改革を進めていきたいと思います。

投稿日:2024/05/31 12:18 ID:QA-0139212大変参考になった

回答が参考になった 0

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