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雇用契約書の提出期限について

いつも参考にさせていただいております。

就業規則に雇用契約書の提出期限を明示する必要(したほうが良いか)があるかご相談です。

4月に人事制度の改定があり正社員全員に対し雇用契約書の
まき直しを行いました。
提出期限を提言していなかったこともありますが
1名のみ1か月経過しても再三の催促にもかかわらず会社控えを提出しない
社員がおり、少しもめた経緯があり。(これについては解決済み)

対策として今後は就業規則または賃金規定に「雇用契約書の提出は〇〇日以内」
という文言を入れた方がいいのではないか、という意見が役員の方から
ございました。

入社時の書類提出に関わる提出期限は就業規則に
「1週間以内」と明示しておりますが、今回のように入社後に雇用契約書などを
まき直す際の書類提出期限については特に明示しておりません。
トラブルを防ぐためにも就業規則または賃金規定に明示したほうがよろしいでしょうか?
また提出しなかった際の罰則等設けたほうが良いのでしょうか。。。

ご教授いただけると幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/05/22 11:51 ID:QA-0138898

がんばる戦士さん
神奈川県/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

雇用契約書というのは、雇入れ時のものですから、
辞令あるいは雇用契約変更の覚書などとなります。

社員が合意するかどうかという問題もありますが、
就業規則というよりは、業務命令で、〇月〇日までに、
提出してくださいということで、よろしいかと思います。

投稿日:2024/05/22 14:06 ID:QA-0138901

相談者より

早々にご回答ありがとうございます。就業規則等に明記は不要ということですね、今後は「業務命令」として通知いたします。

投稿日:2024/05/22 16:30 ID:QA-0138909参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

人事制度の変更の度に雇用契約を見直すという対応はしないので、就業規則に書く例は存じません。
単に提出を命じた際に期限をつければ良いだけかと思います。通常の提出書類と全く変わらず、出さなければ業務不履行で厳しく指導となり、守らなければ懲戒になるのでは無いでしょうか。貴社就業規則をご確認下さい。

投稿日:2024/05/22 18:13 ID:QA-0138912

相談者より

ご回答ありがとうございます。次回きちんと期限を設けるようにいたします。

投稿日:2024/05/23 08:50 ID:QA-0138926参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特に法的定め等はございませんし、結論からいえばどちらでも構わないものといえます。

但し、雇用契約書といった最も重要な書類を提出されないというのは通常考え難い事ですし、当事者の合意が必須とされる性質からも気になるところですので、一般的な期限を定めるというよりは個別対応としまして当人と早期に面談され真意をお尋ねされる事をお勧めいたします。

投稿日:2024/05/22 21:25 ID:QA-0138919

相談者より

ご回答ありがとうございます。本人ときちんと話す場を設けたいと思います。

投稿日:2024/05/23 08:51 ID:QA-0138927参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

就業規則に、雇用契約書の提出期限を明示するか否かは、御社の判断で差し支えはなく、期限をいつまでにするかも御社の裁量になります。

ただし、そもそもの話としまして既存社員に雇用契約書のまき直しが必要かといえば、必ずしもその必要性は感じられません。

雇用契約書は、あくまで雇用契約時に交わすものであって、勤務継続中に交わし直す合理的な理由も見当たりませんが、あえてまき直すのであれば何日以内に提出するようにとアナウンスすることでよろしいでしょう。

投稿日:2024/05/23 08:43 ID:QA-0138925

相談者より

ご回答ありがとうございます。やはり最初に期限を設ければよかったですね、次回より注意いたします。

投稿日:2024/05/23 10:36 ID:QA-0138934参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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