確定申告時、源泉徴収票では経費処理できない?
いつもお世話になっております。
現在弊社で雇用しているスタッフから、今年度から源泉徴収票ではなく支払調書で欲しいとの連絡を受けました。
確定申告の際に源泉徴収票?給与の支払いでは経費の処理ができないので変更したいとの理由でした。
よく理解できてなく恥ずかしいのですが、上記の経費処理ができない理由をご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2024/05/16 10:57 ID:QA-0138665
- しりさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
雇用しているスタッフであれば、年末調整対象者であれば、源泉徴収票で問題ありません。
支払調書というのは、従業員ではなく、業務委託の場合です。
投稿日:2024/05/16 17:48 ID:QA-0138698
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。
確認ができ良かったです。
投稿日:2024/06/21 11:10 ID:QA-0140022参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
人事では無く税務なので税理士にご確認いただくのが一番だと思いますが、支払い調書は専門家やフリーランスなどへの報酬支払いであって、社員に発行することは無いのではないでしょうか。また経費処理の可否については全くわかりませんので、明確な理由を問い、税理士に確認するべきだと思います。
投稿日:2024/05/16 21:38 ID:QA-0138717
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