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土曜日出勤の扱いに関して

前提として土曜日は所定休日、年に2回(5月と11月の各1日)のみ土曜日の半日が会社カレンダーで出勤日扱いとなっているとしたとき。

会社カレンダーの出勤日扱いになっている日は割増が付かず、それ以外の土曜日は半日の出勤でも割増しが発生しています。
従業員から会社カレンダーの出勤日になっている日も、週40時間を超過するのだから割増し対象になるのではないか。と問い合わせを受けました。

この場合、従業員の主張通り、割増し分を支給する必要があるのでしょうか。

投稿日:2024/05/15 08:50 ID:QA-0138606

ばんちょうさん
海外/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1ヶ月変形や1年変形労働時間制を導入している
のでなければ、週40時間を超えた時間は
割増賃金が発生します。

投稿日:2024/05/15 11:35 ID:QA-0138614

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

労基法

週40時間越え勤務があれば、労基法により36協定の締結と残業割増は必須となります。

投稿日:2024/05/15 14:54 ID:QA-0138622

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、週40時間を超えていれば法令上時間外労働の割増賃金支払義務が発生しますので、従業員の主張は当然といえます。

ちなみに、就業規則または雇用契約上で年2回の土曜勤務が定められていますと、当初から週40時間を超える所定労働時間が発生する事から、労働基準法違反となり当該規定部分は無効とされますので注意が必要です。

投稿日:2024/05/15 18:23 ID:QA-0138636

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

あります。

週の労働時間が40時間を超えれば、その超えた時間は時間外労働となり、割増賃金を支払わなければなりません。

当該従業員の主張どおりです。

投稿日:2024/05/16 08:46 ID:QA-0138645

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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