土曜出勤の扱い
会社で年に2回(5月と11月)に、土曜日の半日(4時間)出勤がカレンダーで普通出勤日として定められています。
上記の2日間は週の労働時間が44時間となるわけですが、割増しは発生しません。
その他の所定休日として定められた土曜日の出勤は時間外の割増しではなく、休日出勤の割増しとして1.25倍されます。
調べると、年または月を通してみたときに平均で週40時間を超過しなければ、割増しを支払わなくてもよい。という記事を見つけました。
それでいくと、例えば10月の第1週で所定休日の土曜日に4時間だけ休日出勤した場合、その週で見れば40時間を超過しているが、月を通して平均が超過していなければ割増しの支払いは不要となるのでしょうか。
[年/月を通した平均]の考え方がいまいちわからず、ご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2024/05/14 17:10 ID:QA-0138577
- ばんちょうさん
- 海外/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)
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