休日について
いつもお世話になっております。
休日についての質問です。
・法定休日について4週4休で設定しております。
・36協定上、休日労働を1ヶ月に4回まで可能としております。
・「土曜:所定休日/日曜:法定休日」としております。
・ある月にで、休みが合計9日(土曜4回、日曜5回)ありましたが、土曜は全て休日出勤(法定外休日出勤)、日曜も2日は休日出勤(法定休日出勤)を行い、振替休日等は取得できず、この月の休みは3日でした。
・上記の休日出勤には、手当は適正に支払われています。
上記のような場合、
36協定で免責されているので、労働基準法35条の違反にはならないという解釈で良かったでしょうか。
投稿日:2024/05/08 17:01 ID:QA-0138330
- バランスボールさん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
問題ありません。
36協定上、休日労働を1ヶ月に4回まで可能としているとのこと。
36協定の休日労働とは法定休日についてのことをいいますので、
4回まで可能とし、2回ですので問題はありません。
投稿日:2024/05/08 20:19 ID:QA-0138334
相談者より
ご回答ありがとうございます。
認識に相違なく、法違反でないとのことで安心しました。
投稿日:2024/05/09 18:08 ID:QA-0138373大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法定休日労働について月4日まで可能とされていますので、法令違反にはなりません。
つまり、4週4休に達していなくとも、協定内容に基づく休日労働の範囲内であれば可能です。
但し、安全配慮義務の観点からすれば、こうした大半の休日勤務を余儀なくさせるような働き方の指示は極力避けるべきといえるでしょう。
投稿日:2024/05/08 22:57 ID:QA-0138342
相談者より
ご回答ありがとうございます。
法違反でないとのことで安心しました。おっしゃる通り、安全配慮の観点からは好ましくはない状況と思いますので、頻繁に発生しないよう注意します。
投稿日:2024/05/09 18:09 ID:QA-0138374大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
その解釈で大丈夫です。
36協定で法定休日労働を1ヶ月に4回までとしている以上、その範囲内での休日出勤であれば問題はありません。
投稿日:2024/05/09 08:26 ID:QA-0138346
相談者より
ご回答ありがとうございます。問題ないとのことで安心しました。
投稿日:2024/05/09 18:10 ID:QA-0138375大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
協定枠内であっても、法定休日労働を含めた時間外労働が単月100時間、複数月平均80時間規制(法36条6項)は別途かかりますので、厳格な時間管理が必須です。
投稿日:2024/05/09 09:03 ID:QA-0138349
相談者より
ご助言ありがとうございます。
投稿日:2024/05/09 18:10 ID:QA-0138376参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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